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新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問

 

 県では新型コロナウイルス感染症に関する非常にたくさんのお問い合わせをお受けしております。

 県に寄せられた問い合わせのうち、検査、療養、濃厚接触者などに関する質問とその回答を以下にまとめましたので、皆様の参考にしていただきますようお願いします。

※注 以下、「患者」=「新型コロナウイルス感染症と診断された方」を指します。

 

検査、診断について

Q1.コロナの検査はどこで受けられますか。

 有症状者の方につきましては、診療・検査医療機関を受診いただき、医師が必要と判断した場合には検査が実施されます。実施できる検査方法は診療・検査医療機関ごとに異なり、症状経過等によって医師の判断により検査方法が決定されます。各診療・検査医療機関で実施している検査につきましては、受診前に医療機関へお問合せください。

 岐阜県では下記ページにおいて診療・検査医療機関を公表しています。かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談する際の参考としてください。

 岐阜県ホームページ<発熱等の症状がある場合の相談・受診方法

 なお、以下の4つの条件をすべて満たす方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターにおいて抗原定性検査キットの配布を申込むことが可能です。

  • 現在、発熱等の症状がある方
  • 岐阜県内在住の方
  • スマートフォンでSMS(ショートメッセージサービス)の受信ができる方
  • 発生届の対象とならない65歳未満の重症化リスクの低い方(下記条件のいずれにも該当しない方)
    • 65歳以上の方
    • 医師から入院を要すると判断された方
    • 妊娠している方
    • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 抗原定性検査キットで陽性反応が確認された場合には、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録の申請を行うことで、センターの医師が確定診断を行います。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認ください。

 

 無症状の方につきましては、下記2種類の方法があります。

  • 自費検査を提供する検査機関で検査を受ける。
  • 県内在住の方などを対象とした無料検査を受ける。(※)

 自費検査及び無料検査の詳細につきましては、下記ページをご確認ください。

 岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症に関する自費検査について

 岐阜県ホームページ<無料検査の実施について(県民のみなさまへ)

 ※濃厚接触者に該当する方につきましては無料検査を受けることができません。詳しくはQ31をご覧ください。

 

Q2.コロナの入院/外来診療の費用は無料と聞いていましたが病院から請求されました。なぜでしょうか。

 検査の結果新型コロナウイルス感染症と確定診断された方(※1)につきましては、新型コロナウイルス感染症としての入院費用は全部又は一部(※2)を除き公費で負担します。

 また、新型コロナウイルス感染症と確定診断された方が宿泊・自宅療養をされる場合、療養期間中にかかる新型コロナウイルス感染症に関する治療費は公費負担となります。

 ただし、下記費用につきましては自己負担となります。

  • 確定診断される前に必要となった初診料、治療費等
  • 新型コロナウイルス感染症以外の目的での検査・診断・治療等に伴う費用
  • テレビ利用料、アメニティ代など入院中に発生した個人で選択の上支出した経費等

 請求された費用の内訳や、各内訳が公費対象となるか否かにつきましては、医療機関へお問い合わせください。

 ※1 届出対象者か否かに関わらず公費負担の対象となります。

 ※2 患者及び生計を同一にする世帯員すべての市町村民税の所得額の合計が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限に自己負担額が発生します。

 

Q3.ワクチン3回接種済の場合、薬局等で行われている無料検査は受けられないのですか。

 感染の不安を感じている県内在住の無症状の方は、ワクチンの接種歴に関わらず、無料検査を受検することができます。

 なお、岐阜県外在住の方は令和4年9月1日から無料検査の対象になりませんので、ご注意ください。

 

Q4.無料検査で陽性となった場合どうすればよいですか。受診が必要となりますか、その場合の費用は無料でしょうか。

 感染している可能性が極めて高い(※)ため、改めて医療機関を受診し、医師の診断を受けてください。 診察につきましては保険診療となり、費用がかかります。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<無料検査で陽性判定となった方へ>をご確認ください。

 ※無料検査の陽性結果だけでは患者として確定されないため、食料品・日用品等の配送や、宿泊療養施設の利用等の行政サービスを受けることはできません。

 

 なお、以下の3つの条件をすべて満たす方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録の申請を行うことで医師の診断を受けることができます(費用はかかりません)。

  • 岐阜県内在住の方
  • スマートフォンでSMS(ショートメッセージサービス)の受信ができる方
  • 発生届の対象とならない65歳未満の重症化リスクの低い方(下記条件のいずれにも該当しない方)
    • 65歳以上の方
    • 医師から入院を要すると判断された方
    • 妊娠している方
    • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 詳しくは、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認ください。

 

Q5.医療機関で検査を受け陽性と診断され、保健所からの連絡を待っています。土曜日・日曜日・祝日でも保健所からの連絡はあるのでしょうか。

 令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化を受け、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれかに該当する方(届出対象者)に限り、お住まいの地域を管轄する保健所よりお電話にてご連絡いたします。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 対象の方につきましては、休日(土曜日・日曜日・祝日等)でも保健所からご連絡しております。

 なお、新規患者数の増加に伴い、保健所からご連絡するまでにお時間がかかる場合がございます。申し訳ありませんが、お待ちいただくようお願いいたします。

 

 また、医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、上記に該当しない方につきましては、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターからSMS(ショートメッセージサービス)で療養に関するご案内をしております。

 岐阜県内の医療機関で確定診断を受けたにも関わらずSMSが届かない場合は、岐阜県内の医療機関で配布しているチラシ「新型コロナウイルス感染症と診断された方へ」または岐阜県ホームページ<【65歳未満の低リスクの方】発生届の届出対象外の方の自宅療養について​>をご覧ください。

 なお、岐阜県外の医療機関で陽性と診断され、岐阜県で療養される方につきましては、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへお電話ください。

 詳しくは、岐阜県ホームページ <新型コロナウイルス陽性と診断された場合の対応について> をご確認願います。

 

Q6.基礎疾患とは具体的にどのような疾患のことですか。

 重症化リスク因子となる基礎疾患とは、具体的に以下のような疾患のことをいいます。

  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 糖尿病
  • 脂質異常症
  • 高血圧症
  • 慢性腎臓病
  • 悪性腫瘍
  • 肥満(BMI30以上)
  • 固形臓器移植後の免疫不全

 

Q7.新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養中ですが、家に基礎疾患をもつ同居家族がいます。家族が保健所による検査を受けることはできませんか。

 令和4年8月6日より、濃厚接触者である同居家族の方に対する保健所による検査は実施しておりません。

 症状が出現した場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関を受診してください。

 

 なお、以下の4つの条件をすべて満たす方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターにおいて抗原定性検査キットの配布を申込むことが可能です。

  • 現在、発熱等の症状がある方
  • 岐阜県内在住の方
  • スマートフォンでSMS(ショートメッセージサービス)の受信ができる方
  • 発生届の対象とならない65歳未満の重症化リスクの低い方(下記条件のいずれにも該当しない方)
    • 65歳以上の方
    • 医師から入院を要すると判断された方
    • 妊娠している方
    • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 抗原定性検査キットで陽性反応が確認された場合には、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録の申請を行うことで、センターの医師が確定診断を行います。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認ください。

 

Q8.市販の抗原定性検査キットを購入して検査をしてみたところ、陽性判定が出ました。どうすればよいですか。

 感染している可能性が極めて高い(※)ため、改めて医療機関を受診し、医師の診断を受けてください。 診察につきましては保険診療となり、費用がかかります。

 岐阜県ホームページ<発熱等の症状がある場合の相談・受診方法>において診療・検査医療機関を公表しています。かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談する際の参考としてください。

 ※医師の診断を受けていない場合、患者として確定されないため、食料品・日用品等の配送や、宿泊療養施設の利用等の行政サービスを受けることができません。

 

 なお、以下の3つの条件をすべて満たす方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録の申請を行うことで医師の診断を受けることができます(費用はかかりません)。

  • 岐阜県内在住の方
  • スマートフォンでSMS(ショートメッセージサービス)の受信ができる方
  • 発生届の対象とならない65歳未満の重症化リスクの低い方(下記条件のいずれにも該当しない方)
    • 65歳以上の方
    • 医師から入院を要すると判断された方
    • 妊娠している方
    • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 ただし、市販の抗原定性検査キットは薬事承認を受けたもの(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示があるもの)に限ります。「研究用」は対象外です。承認状況は、厚生労働省ホームページ<新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報<外部リンク>>でご確認いただけます。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認ください。

 ※岐阜県陽性者健康フォローアップセンターでは、検査結果を受けて新型コロナウイルス感染症の診断を行うことはできますが、診察や薬の処方は行っておりません。薬につきましては、市販薬を服用いただくか、センターへの陽性登録後に送付される療養に関するSMSを受け取られた後に、かかりつけ医等の身近な医療機関にお電話でご相談ください。

 

療養について

Q9.宿泊療養/自宅療養/入院 の希望は聞いてもらえますか。

 令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化を受け、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれかに該当する方(届出対象者)に限り、お住まいの地域を管轄する保健所よりお電話にてご連絡いたします。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 対象の方につきましては、保健所からご連絡をする際にご希望をお聞きしますが、必ずしもご意向に沿えるわけではありません。症状の有無に加え、患者の年齢、基礎疾患の有無などから判断します。

 

 なお、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、上記に該当しない方につきましては、基本的にご自宅での療養をお願いしております。もし宿泊療養施設への入所をご希望される場合には、岐阜県ホームページ<宿泊療養施設の申し込みフォーム>からご申請ください。

 

Q10.新型コロナと診断され療養中ですが、症状はすぐに治まり、今はとても元気です。療養期間を短くすることはできませんか。

 新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間および療養解除基準につきましては、下記をご確認ください。

 厚生労働省の通知等に基づき、療養期間中は外出を控えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

 なお、厚生労働省の事務連絡では、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合には、外出時や人と接する際には短時間かつ必ずマスクを着用し、移動時は公共交通機関を使わないことなどを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされています。

 詳しくは、厚生労働省の事務連絡<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて<外部リンク>>をご確認ください。

 

Q11.濃厚接触者でも宿泊療養はできますか。

 宿泊施設への入所は、新型コロナウイルス感染症と診断された方のみが対象です。

 

Q12.宿泊療養施設での生活や入退所・持ち物について教えてください。

 宿泊療養施設での生活や入退所・持ち物につきましては、岐阜県ホームページ<宿泊療養施設利用のしおり>をご確認ください。

 

Q13.家族全員が陽性となり、自宅療養中です。現在家にある分だけでは残りの療養期間の食料として心もとないのですが、どうしたらいいですか。

 自宅療養中の方には、家庭内の備蓄の利用、ご家族やご友人等による買い物支援、ネットスーパーや配達サービスなどの方法によりご自身で療養期間中の食料品の調達をお願いしています。

 ご自身での食料品等の調達がどうしても難しい方につきましては、食料品・日用品等の配送を申込むことが可能です。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<医療機器(パルスオキシメーター・体温計)の貸出及び食料品・日用品等の配送について>をご確認ください。

 なお、厚生労働省の事務連絡では、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後、または無症状の場合には、外出時や人と接する際には短時間かつ必ずマスクを着用し、移動時は公共交通機関を使わないことなどを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされています。

 詳しくは、厚生労働省の事務連絡<新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて<外部リンク>>をご確認ください。

 

Q14.他県の医療機関で陽性と診断され、岐阜県の自宅で療養することにしました。療養に関する相談はどこにすればよいですか。

 新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれかに該当する方(届出対象者)につきましては、お住まいの地域を管轄する保健所にご相談ください。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 保健所の電話番号につきましては、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口>をご覧ください。

 

 岐阜県外の医療機関において検査を受けて新型コロナウイルス感染症と診断され、岐阜県で療養される方のうち、上記いずれにも該当しない方につきましては、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターにお電話ください。

 連絡先につきましては、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認願います。

 

療養の解除について

Q15.いつ自宅療養が解除になりますか。療養途中で症状が出たら療養期間は延長されますか。

 症状がある方は症状の出現した日を0日目、症状が無い方は検体採取日を0日目として7日目までが療養期間となり、8日目から通常の生活に戻ることができます。

 ただし、症状がある方につきましては、症状の出現した日から10日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動(※)の徹底をお願いいたします。

 また、症状が無い方は、検体採取日から5日目に抗原定性検査キット(「体外診断用医薬品」又は「第一類医薬品」と記載のあるもの)により自身で検査を実施して陰性を確認した場合には、5日目までを療養期間とし、6日目から通常の生活に戻ることができます。ただし、7日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動(※)の徹底をお願いいたします。

 途中で症状が出た場合などは療養期間が延長になる可能性があります。なお、療養期間終了のタイミングで改めて検査を受けていただく必要はありません。

 また、令和4年9月7日から療養期間が変更となり、9月7日時点で療養中の方につきましても上記の療養期間が適用されます。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス陽性と診断された場合の対応について>をご確認ください。

 ※自主的な感染予防行動とは、自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける、マスクを着用する等を指します。

 

Q16.療養解除後に症状がありますが元の生活に戻ってよいでしょうか。この場合、検査は受けなくてよいのでしょうか。

 症状が出てから一定期間経つと、新型コロナウイルス感染者の感染性は急激に低下し、軽い症状が続いている場合や検査で陽性反応が出る場合があっても、感染性が極めて低いことが判ってきました。療養期間はこのような国内外知見に基づき定められており、療養を終えた後は元の生活に戻ることができます(行動制限はありません)。国の基準では、一定の基準を満たせば、療養解除に係るPCR検査等の実施は求められていません。

 治療や療養が終わっても一部の症状(微熱、咳、倦怠感、味覚・嗅覚障害など)が長引くことがありますので、療養が終了した翌日から4週間は毎日体温測定を行い、発熱や咳などの症状の有無を確認してください。

 また、PCR検査は感度が高く、療養を終了し他人への感染性がなくなっている方でも、検査をすると陽性反応が出ることがあります。そのため、療養解除直後のPCR検査等の実施は推奨されません。

 

Q17.療養解除後、症状が続く場合はどうすればよいですか。

 治療や療養が終わっても一部の症状(微熱、咳、倦怠感、味覚・嗅覚障害など)が長引くことがあります。症状が続く又は悪化する場合は、かかりつけ医等へ相談してください。

 詳しくは岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について>をご確認ください。

 なお、療養解除後の医療機関の受診につきましては保険診療となり、医療費の自己負担が発生します。

 

Q18.療養解除後まもなく検査を受けたら陽性となりましたが、再度療養する必要があるのでしょうか。入院する場合は公費治療になりますか。

 療養を終了し他人への感染性が無くなっている方でも、療養解除直後のPCR検査等で陽性反応が出ることがあります。一方で、一度感染した方でも再度感染する事例(再感染)が報告されており、前回の感染から再感染までの期間は報告によって様々です。

 また、機序は判っていませんが、療養期間を終了した後に再度症状が悪化し、新型コロナウイルス感染症として療養の延長が必要となる事例が報告されています(再燃)。

 再感染かどうか、もしくは再燃かどうかは、医師が病歴や診察所見に基づき総合的に診断します。

 医師の診断の結果、再感染もしくは再燃(感染性がある)と診断された場合には、再度療養をしていただく必要があります。入院される場合、新型コロナウイルス感染症としての入院費用は公費負担となります(費用についての詳細は、Q2.をご確認ください)。

 感染性が無いと診断された場合は、再度の療養は不要です。その場合は保険診療となり、医療費の自己負担が発生します。

 

Q19.療養解除直後に、同居家族の陽性が判明し濃厚接触者となりましたが、また検査や待機をしなければならないのでしょうか。

 療養を終了し他人への感染性が無くなっている方でも、療養解除直後のPCR検査等で陽性反応が出ることがあります。

 一方で、一度感染した方でも再度感染する事例(再感染)が報告されており、前回の感染から再感染までの期間は報告によって様々です。

 現在、保健所において同居家族の濃厚接触者に対する行政検査は行っておりません。濃厚接触者となった後に新たに症状が出現する等により医療機関を受診される場合には、受診先の医療機関に対して検査の必要性についてご確認ください。 

 なお、濃厚接触者となった場合の自宅待機期間につきましては、お住まいを管轄する保健所にご相談願います。

 

Q20.療養期間がもうすぐ終わりますが、勤務先から療養解除後に再度PCR検査を受けて陰性を証明して欲しいと言われています。療養解除後に検査を受ける必要はありますか。

 新型コロナウイルス感染症と診断された方には、厚生労働省が定める療養解除基準を満たすまでの間、療養いただくこととしています。

 新型コロナウイルスに感染した場合、症状回復後にもPCR検査で陽性が持続することが判っていますが、療養解除基準を満たして療養を終えた場合は、感染性は低いと考えられています。

 従いまして、療養解除後に勤務等を開始するにあたり、陰性確認のために検査を実施する必要はありません。詳細は、下記をご確認ください。

【参考】

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡<感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて<外部リンク>

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」<10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)<外部リンク>

 

療養証明について

Q21.濃厚接触者となり5日間自宅待機をしていましたが、濃厚接触者であったことや期間を証明する書類はありますか。

 岐阜県では、濃厚接触者となったこと及びその自宅待機期間を証明する書類は発行しておりません。

 岐阜県の保健所以外から濃厚接触者の自宅待機期間中に健康観察を受けた場合には、健康観察を実施した自治体にお問合せください。

 

Q22.療養証明書の発行を受けるための申請書を、保健所又は県庁で受け取ることはできますか。また、申請してからどのくらいの期間で受け取れますか。

 新型コロナウイルス感染症の療養証明書に関する申請書類は、保健所及び県庁ではお渡ししていません。療養証明書を発行するための申請書(療養証明書申請書)は、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>からダウンロードができます。

 療養証明書申請書をホームページよりダウンロードできない場合や、その他ご不明な点につきましては、下記連絡先までお問合せください。

●岐阜県健康福祉部 感染症対策推進課(療養証明チーム)

 電話番号:058-272-1111(内線9440、9441)

 申請に不備等なければ、発行までに3週間程度お時間をいただいております。また、順次発送しておりますので、個別の発行状況のお問い合わせはご遠慮ください。

 

 なお、令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化により、厚生労働省の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれにも該当しない方につきましては、療養証明書を発行しないこととなりましたのでご注意ください(※)。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 ※令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所へ発生届が提出されている方につきましては、療養証明書を発行する対象となります。

 岐阜県外で療養された場合は、療養された地域を管轄する保健所へご相談ください。療養された地域を管轄する保健所が分からない場合は、厚生労働省ホームページ<保健所管轄区域案内<外部リンク>>からご確認願います。

 

Q23.診断までの待機期間、療養解除後の自主隔離期間について、療養証明書により証明されませんか。

 岐阜県が発行する「新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類」によって証明することのできる療養期間は、「診断日(医師が診断した日)」から、「療養解除日(基準に基づき、入院医療機関または保健所が指定した日)」までの期間です。

  • 「診断日」より前に、症状があるため・検査結果の判明を待つために待機された期間
  • 「療養解除日」より後に、自身の判断で療養された期間

 等は、証明することのできる療養期間に含まれません。

 なお、保険対象になるかどうかは、保険会社の判断となります。

 

 また、令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化により、厚生労働省の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれにも該当しない方につきましては、療養証明書を発行しないこととなりましたのでご注意ください(※)。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 ※令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所へ発生届が提出されている方につきましては、療養証明書を発行する対象となります。

 

Q24.療養期間終了後に体調が悪くて仕事を更に数日休み、自宅で療養していました。その期間についても、療養期間に含めた証明書の発行はできますか。

 岐阜県が発行する「新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類」によって証明することのできる療養期間は、「診断日(医師が診断した日)」から、「療養解除日(基準に基づき、入院医療機関または保健所が指定した日)」までの期間です。

  • 「診断日」より前に、症状があるため・検査結果の判明を待つために待機された期間
  • 「療養解除日」より後に、自身の判断で療養された期間

 等は、証明することのできる療養期間に含まれません。

 なお、保険対象になるかどうかは、保険会社の判断となります。

 

 また、令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化により、厚生労働省の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれにも該当しない方につきましては、療養証明書を発行しないこととなりましたのでご注意ください(※)。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 ※令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所へ発生届が提出されている方につきましては、療養証明書を発行する対象となります。

 

Q25.My HER-SYSから療養証明を取得したいのですが、どうすればよいですか。

 令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化により、厚生労働省の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれにも該当しない方(届出対象外の方)につきましては、療養証明書を発行しないこととなりましたのでご注意ください(※1)。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬(Q27参照)の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 ※1 上記に該当しない方につきましては、My HER-SYSによる療養証明及び岐阜県で発行している療養証明書のいずれもご利用できません。

    令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、保健所へ発生届が提出されている方につきましては、療養証明書を発行する対象となります。

 

 検査を受け、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方(※2)であって、届出対象者(上記のいずれかに該当する方)として厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に発生届が登録されている方につきましては、ご自身でMy HER-SYS(マイハーシス)において療養証明を表示することが可能です。

 My HER-SYSの利用には、HER-SYS IDが必要となります。ご自身のHER-SYS IDがご不明である場合には、お住まいの地域を管轄する保健所または岐阜県庁HER-SYS ID連絡窓口までお問合せください。

 HER-SYS IDのお問合せ先等につきましては、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>に記載されています。

 My HER-SYSのログインは厚生労働省ホームページ<厚労省コロナ感染者等状況把握・管理システム<外部リンク>>から行うことができます。具体的な操作方法につきましては、下記をご参考としてください。

 なお、My HER-SYSの療養証明では、療養期間の終わりの日付及び療養先等につきましては記載されません。保険申請等における証明として利用される場合には、ご自身の療養期間の証明としてMy HER-SYSの療養証明が利用できるかどうかを保険会社にご確認いただくことをお勧めします。

 ※2 同居者が感染した場合などにおいて、検査を受けず、医師の臨床診断のみで新型コロナウイルス感染者として療養を指示された場合(みなし陽性)を除きます。

 

 療養期間の終わりの日付及び療養先等の記載が必要な場合には、岐阜県で発行している療養証明書の申請をご案内しております。

 申請方法につきましては岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>をご確認願います。

 また、岐阜県外で療養された場合は、療養された地域を管轄する保健所へご相談ください。療養された地域を管轄する保健所が分からない場合は、厚生労働省ホームページ<保健所管轄区域案内<外部リンク>>からご確認願います。

 

Q26.検査で陽性となり医師からコロナと診断されましたが、療養証明書の発行の対象外と言われました。保険会社への申請の際に療養の証明書類が必要ですが、どうしたらいいのでしょうか。

 令和4年8月30日付け金融庁からの通知<外部リンク>に基づき、保険会社への給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認できる代替書類の利用等により、療養証明書の添付を求めない取り扱いとなりました。

 利用できる代替書類につきましては、契約されている保険会社へお問合せください。

【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

【参考】

 一般社団法人生命保険協会ホームページ<新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について<外部リンク>

 一般社団法人日本損害保険協会ホームページ<新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について<外部リンク>

 

Q27.新型コロナウイルスの治療薬を処方されましたが、療養証明書の発行の対象外と言われました。なぜですか。

 令和4年9月26日からの発生届出対象の限定化により、厚生労働省の事務連絡に基づき、新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記のいずれにも該当しない方(届出対象外の方)につきましては、療養証明書を発行しないこととなりました。

  • 65歳以上の方
  • 医師から入院を要すると判断された方
  • 妊娠している方
  • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 

 このうち、「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」の要件における新型コロナ治療薬の範囲は下記のとおりです。

  • ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
  • ステロイド薬
  • ゼビュディ(ソトロビマブ)
  • トシリズマブ
  • パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)
  • バリシチニブ
  • ラゲブリオ(モルヌピラビル)
  • ベクルリー(レムデシビル)

 処方された治療薬が上記以外のものである場合や、上記治療薬を処方されたが医師から重症化リスクがないと判断されている場合には、発生届出の対象とならないため療養証明書の発行はできません。

 ご自身が発生届出の対象となるか否かにつきましては、お手数ですが新型コロナ治療薬の投与の必要性を判断した医師にご確認ください。

 

濃厚接触者になった場合など

Q28.職場でコロナが発生したのですが、どうすればよいですか。

 県では現在、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外における、保健所による濃厚接触者の特定及び行政検査は行っておりません。

 職場内で患者が発生した際は、感染拡大防止のため、次の2点にご注意ください。

  • 他の従業員の体調を確認してください。体調不良者がいる場合は、出勤させずに医療機関の受診を勧めてください。
  • 患者が感染可能期間(※)に出勤していた場合は、患者の最終出勤日から7日間は、従業員の健康に留意してください。

 詳細は、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス陽性と診断された方が勤務している企業・事業所の皆様へ>をご確認ください。

 ※感染可能期間=発症日の2日前から療養終了までの期間(無症状者の場合は、確定診断に至った検査の検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間)

 

Q29.自分は濃厚接触者に該当しますか。濃厚接触者になると連絡はありますか。

 濃厚接触者とは患者の感染可能期間(※)に接触した方のうち、次の範囲に該当する場合をいいます。

  • 患者と同居あるいは長時間の接触があった者
  • 適切な感染防護無しに患者を診察、看護もしくは介護していた者
  • 患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性がある者
  • 手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策無しで患者と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断)

 ※感染可能期間=発症日の2日前から療養終了までの期間(無症状者の場合は、確定診断に至った検査の検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間)

 現在、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外における、保健所による濃厚接触者の特定及び行政検査は行っておりません。

 患者の同居家族以外の方で上記のいずれかに該当し、感染の可能性があるとお考えの場合は、患者との最終接触日を0日目として5日間の自宅待機をお願いいたします。

 また、7日間が経過するまでは、自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生や咳エチケット等)を徹底してください。

 なお、同居家族は全員を濃厚接触者とし、患者の発生によりご家庭内で感染対策を講じた日を0日目として5日間の自宅待機をお願いいたします。ご家庭内での感染対策とは、患者と接する際にはマスクを着用する、手洗い・手指消毒の実施、物の共用を避ける、消毒等の実施などを想定しております。ご家庭内での感染対策が困難な場合には、患者の療養期間の最終日を0日目として5日間が自宅待機期間となります。

 同居家族の方につきましても、7日間が経過するまでは、自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生やマスクの着用等)を徹底してください。

 詳細は、岐阜県ホームページ<感染が心配な方・感染の可能性がある方へのご案内>をご覧ください。

​​

Q30.子どもの仲の良いクラスメイトが感染しました。子どもは濃厚接触者になるのでしょうか。また、同居している私たち家族は待機などをせず日常生活を続けていても問題ないでしょうか。

 濃厚接触者とは患者の感染可能期間(※)に接触した方のうち、次の範囲に該当する場合をいいます。

  • 患者と同居あるいは長時間の接触があった者
  • 適切な感染防護無しに患者を診察、看護もしくは介護していた者
  • 患者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性がある者
  • 手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策無しで患者と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断)

 ※感染可能期間=発症日の2日前から療養終了までの期間(無症状者の場合は、確定診断に至った検査の検体を採取した日の2日前から療養終了までの期間)

 現在、医療機関や福祉施設などの重点化施設以外における、保健所による濃厚接触者の特定及び行政検査は行っておりません。

 上記のいずれかに該当し、感染の可能性があるとお考えの場合は、患者との最終接触日を0日目として、5日間の自宅待機をお願いいたします。なお、7日間が経過するまでは、自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患のある方など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生や咳エチケット等)を徹底してください。

 詳細は、岐阜県ホームページ<感染が心配な方・感染の可能性がある方へのご案内>をご覧ください。

 

 また、濃厚接触者の方の同居のご家族の方につきましては、通常の生活を続けていただくことは構いません。ご自身の体調に留意していただき、体調不良の際は登校や出勤を控える、手洗いなどの手指衛生や咳エチケットを徹底する、部屋の換気に努めるなど、感染対策には配慮をお願いいたします。

 

Q31.同居家族が患者となり、自分は濃厚接触者となりました。濃厚接触者としての待期期間を短縮することはできますか。

 同一家庭内で患者が発生した場合、濃厚接触者(同居家族)の自宅待機期間は、患者の発生によりご家庭内で感染対策を講じた日を0日目として原則5日間ですが、2日目及び3日目に抗原定性検査キット(「体外診断用医薬品」又は「第一類医薬品」と記載のあるもの)で自主的に検査を実施し、両日ともに陰性を確認した場合には、3日目から自宅待機を解除することが可能となります。

 この待機期間の短縮のために必要な抗原定性検査キットは、一部の薬局で市販されています。取り扱いにつきましては各薬局にお尋ねください。

 また、抗原定性検査キットに関する注意事項につきましては消費者庁ホームページ<新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください!<外部リンク>>も併せてご確認願います。

 なお、自宅待機期間の短縮に関わらず、7日間が経過するまでは、自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用・会食等を避け、基本的な感染対策(手洗いなどの手指衛生やマスクの着用等)を徹底してください。

※乳幼児(小学校入学前の子ども)につきましては、抗原定性検査キットを使用することは想定していないため、待機期間の短縮はできません。​

 

Q32.濃厚接触者となったため、陽性なのかを知りたいです。無料検査を受けることはできませんか。

 濃厚接触者は無料検査の対象とはなりません。濃厚接触者の自宅待機期間中(患者との最終接触日を0日目として5日間)は、不要不急の外出を避けていただき、症状が出現した場合は医療機関を受診してください。

 岐阜県では下記ページにおいて診療・検査医療機関を公表しています。かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談する際の参考としてください。

 岐阜県ホームページ<発熱等の症状がある場合の相談・受診方法

 

 なお、以下の4つの条件をすべて満たす方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターにおいて抗原定性検査キットの配布を申込むことが可能です。

  • 現在、発熱等の症状がある方
  • 岐阜県内在住の方
  • スマートフォンでSMS(ショートメッセージサービス)の受信ができる方
  • 発生届の対象とならない65歳未満の重症化リスクの低い方(下記条件のいずれにも該当しない方)
    • 65歳以上の方
    • 医師から入院を要すると判断された方
    • 妊娠している方
    • 「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」又は「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要と判断された方」

 抗原定性検査キットで陽性反応が確認された場合には、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターに陽性者登録の申請を行うことで、センターの医師が確定診断を行います。

 詳しくは、岐阜県ホームページ<岐阜県陽性者健康フォローアップセンター>をご確認ください。

 

Q33.濃厚接触者となりましたが、無症状であれば食料品などの買い物に出かけてもよいですか。

 濃厚接触者の方につきましては、新型コロナウイルス感染症と診断された方との最終接触日を0日目として5日間の自宅待機をお願いしております。自宅待機期間中は、不要不急の外出を避けてください。

 なお、食料品や日用品等の買い出しは不要不急の外出には該当いたしません。外出をされる際には手洗いなどの手指衛生や咳エチケット(同居家族に患者がいる場合にはマスクの着用)、混雑する時間帯を避ける等、基本的な感染対策の徹底をお願いいたします。

 

Q34.濃厚接触者が自宅待機から職場へ復帰する際に、勤務先から陰性証明を提出するよう求められましたが、陰性証明書はもらえますか?

 濃厚接触者の方が自宅待機期間(患者との最終接触日を0日目として5日間)を終えられる際に、PCR検査等による陰性確認を行う必要はありません。また、岐阜県として陰性証明書の発行も行っておりません。

 なお、厚生労働省の通知<感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて<外部リンク>>により、職場等への復帰にあたり、PCR検査等の結果が陰性であることの証明(陰性証明)を提出する必要はないとされています。

 

その他

Q35.みなし陽性は岐阜県では導入していないのですか。

 岐阜県においては、みなし陽性(※)について導入しておりません。

 ※同居者が感染した場合などにおいて、検査を受けず、医師の臨床診断のみで新型コロナウイルス感染者として療養を指示される取扱いのこと。

 

Q36.療養期間が終わってもMy HER-SYSの健康観察がまだ送られてくるのですが、これはいつまでといった期間が決まっていますか。

 送付を中止するためには、保健所においてMy HER-SYSの設定変更が必要である可能性があります。

 お手数ですが、My HER-SYSのマイメニューにおいて通知の停止依頼をご選択いただくか、お住まいの地域を管轄する保健所へご連絡ください。

 

Q37.新型コロナウイルス感染症の治療薬は、希望すれば投薬してもらえますか。

 新型コロナウイルス感染症における薬物治療は、重症化リスクや症状等を鑑み、各治療薬の適応に応じて医師から必要と判断された場合に処方または投与が検討されます。

 詳細は下記ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ<治療薬、ワクチン、医療機器、検査キットの開発について<外部リンク>

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」<5.新型コロナウイルス感染症に対する医療について<外部リンク>

一般社団法人 日本感染症学会ホームページ<COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15版<外部リンク>

 

Q38.療養解除後のワクチンはいつ接種するとよいですか。小児の定期接種など、コロナ以外のワクチンは接種を受けてもよいですか。

 初回(1回目・2回目)接種、追加(3回目)接種にかかわらず、体調が回復して接種を希望する場合には、新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。

 なお、初回接種を終えた後に感染した方の場合、体調が回復してから追加接種までの間隔について、暫定的に3か月を一つの目安とされています。

 詳しくは、厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンQ&A」<新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。<外部リンク>>をご参照ください。

 

 新型コロナウイルス感染症の罹患後における、新型コロナワクチン以外の予防接種につきましては、予防接種を受ける予定の医療機関にご相談ください。

 


 

 以上では解決しないご質問につきましては、それぞれ専用の相談窓口を設けておりますので、以下からお問い合わせ先をご確認ください。

 岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

 

 問い合わせ先が分からない場合には、お問い合わせフォームをお使いいただき、ご質問いただけます。

 

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