本文
環境負荷低減型ぎふの住まい普及事業費補助金について
【注意】申込みの受付開始は、令和4年7月1日からです。申込締切は、令和4年11月15日(県必着)までです。 |
---|
この制度は、温室効果ガスの削減など環境負荷を低減させるとともに、高い省エネルギー性能等を有する住宅の普及を促進するため、岐阜県内で高い省エネルギー性能等を有する住宅を取得(新築・購入)した場合、40万円または20万円を補助するものです。
申請に際しては、以下の各種資料をご一読いただき、申込書を提出してください。
・補助金交付要綱 [PDFファイル/314KB]
・事業実施要領 [PDFファイル/157KB]
・よくあるご質問・Q&A [PDFファイル/194KB]
1.お申込みのできる方
1.岐阜県内において補助対象事業を行う方※1 2.令和5年2月20日までに補助対象事業が完了※2し、申請書の提出ができる方 |
---|
※1 工事請負契約又は売買契約を令和4年4月1日以降に締結したものに限ります。
※2 補助対象事業の完了とは、住宅の新築にあっては工事完了日、住宅の購入にあっては当該住宅の所在地に転居した日です。
2.補助対象事業
<基準> 1.住宅性能表示基準の断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能(以下「省エネ性能基準※2」という。)を有する住宅 2.一戸建ての住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) 3.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に立地していない住宅 4.国又は岐阜県が行う住宅取得に対する他の補助金及び利子補給金等を受けていないこと※1 |
---|
※1 主に次にあげる制度との併用はできません。
(国)・こどもみらい住宅支援事業 (県)・ぎふの木で家づくり支援事業
・地域型住宅グリーン化事業 ・岐阜県個人住宅建設等利子補給制度
・戸建住宅ZEH化等支援事業 等
※2 省エネ性能基準に適合する住宅であることを証明する、以下の書類が必要です。
○断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合(以下のいずれか)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による「設計住宅性能評価書」又は「建設住宅性能評価書」の写し
(ただし、断熱等性能等級5及び一次エネルギー消費量等級6に適合していること) - 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による「BELS」による認証の写し(ただし、ZEHマークが表記されたもの。)
○断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅の場合(上記の場合を除く。)(以下のいずれか)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による「設計住宅性能評価書」又は「建設住宅性能評価書」の写し
(ただし、断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上を満たしていること) - 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による「BELS」による省エネルギー基準の認証の写し(ただし、外皮基準・一次エネルギー消費量基準ともに「適合」と表示されたもの)
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による「低炭素建築物新築等計画の認定通知書」の写し
3.補助金額等
➀断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合 40万円/戸 ➁断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅の場合(上記➀の場合を除く。) 20万円/戸 |
---|
○申込み多数の場合は、次の手順により承認を行います。(先着順ではありません。) ・上記➀の申込件数が予算枠を上回る場合は、当該申込みの中で抽選を行います。 ・上記➀の申込件数が予算枠を下回る場合は、これらを承認した後に、残りの申込み(上記➁)の中から抽選により予算枠に達するまで承認を行います。 ○上記➀の基準で申込みをし、当該基準の要件を満たさない交付申請をした場合は、補助金の交付対象外になります。 |
---|
4.申請手続きの概要
【交付を受けるまでの流れ】
*上記の流れは、大まかなものを示したものであって、実際の時期とずれることがあります。
※1令和4年7月1日から申込みを受付けます。「申込書 [Wordファイル/22KB] / 申込書記入例 [PDFファイル/166KB]」の提出期限は、令和4年11月15日(県必着)です。(添付書類は不要です。)
※2 県にて申込書を確認のうえ承認・不承認の決定通知を送付します。(上記のとおり、申込総額が予算枠を上回る場合は、抽選になります。)
※3 承認決定を受けた方は、補助対象事業の完了の日(補助対象事業の完了の日が承認決定の日より前の場合は、当該承認の決定の日)から起算して30日以内又は、令和5年2月20日のいずれか早い日までに「交付申請書 [Wordファイル/28KB]/ 交付申請書記入例 [PDFファイル/272KB]」を提出してください。(添付書類(提出にあたっての注意点) [PDFファイル/164KB]が必要です。)
交付申請者以外に工事請負契約者又は不動産売買契約者がいる場合は、「同意書 [Wordファイル/29KB]」を添付してください。
※4 県にて、交付申請書及び添付書類により、基準を満たしていることを確認のうえ、適正であれば「交付決定及び額の確定通知書」を送付します。
※5 交付決定及び額の確定通知書に記載された額を記載して「請求書 [Wordファイル/19KB] / 請求書記入例 [PDFファイル/116KB]」を提出してください。(添付書類は不要です。)
なお、請求書のみEメール(c11659@pref.gifu.lg.jp)での提出を受け付けます。(その他申請等は、郵送または直接持参(FAX不可)にて提出してください。)
※6 令和5年3月末日までに、補助決定額が交付されます。
【その他手続き】
・申込みの承認決定を受けた後に、補助対象事業の要件で事業を完了できない場合又は、令和5年2月20日までに補助対象事業が完了しないことが明らかになった場合は、速やかに「補助金取下書 [Wordファイル/20KB]」を提出してください。
申込書等がうまく印字できない、インターネット環境がない等ありましたら、問い合わせ先にお電話ください。
申請方法等 |
【提出先】 |
---|
5.関連資料
・環境負荷低減型ぎふの住まい普及事業費補助金チラシ [PDFファイル/1.07MB]
・よくあるご質問・Q&A [PDFファイル/194KB]
6.問い合わせ先
担当所属 | 岐阜県庁都市建築部住宅課住宅企画係 |
---|---|
電話 | 直通:058-272-1111 内線:3629 |
FAX | 058-278-2783 |
c11659@pref.gifu.lg.jp |