本文
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書及び実績報告書の様式の統合について
⇒計画書及び実績報告書の様式の統合について
※統合様式を掲載しました。
※令和元年度分の実績報告については、統合前の様式でご提出下さい。
介護職員等特定処遇改善加算とは
概要
令和元年度の介護報酬改定において、10月から新たに経験・技能のある介護職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されることとなりました。
こちらをご覧ください⇒「介護職員の更なる処遇改善」[PDFファイル/1.4MB]
算定要件
介護福祉士の配置等要件(加算1のみ)
サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定していること。
訪問介護
特定事業所加算(1)又は(2)
特定施設入居者生活介護等
サービス提供体制強化加算(1)イ又は入居継続支援加算
介護老人福祉施設等
サービス提供体制強化加算(1)イ又は日常生活継続支援加算
現行加算要件
現行加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(特定処遇改善加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
職場環境要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
見える化要件
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
要件一覧表
区分 | 介護福祉士の配置等要件 | 現行加算要件 | 職場環境要件 | 見える化要件 (2020年度から) |
---|---|---|---|---|
特定処遇改善加算1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定処遇改善加算2 | × | ○ | ○ | ○ |
加算算定対象外サービス
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については算定対象外。
賃金改善ルール
賃金改善を行う職員の範囲
a経験・技能のある介護職員グループ
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者。
具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定。
b他の介護職員グループ
経験・技能のある介護職員を除く介護職員。
cその他の職種グループ
介護職員以外の職員。
賃上げの額と方法(配分ルール)
各グループそれぞれにおける平均賃金改善額等については、以下のとおり。一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能。
a経験・技能のある介護職員グル―プ
1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上。
cその他の職種グループ
職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合は、当該職員は特定加算の賃金改善の対象外)。
グル―プ間の配分ルール(賃金改善に要する費用の見込額の平均について)
a経験・技能のある介護職員グループは、b他の介護職員グループの2倍以上。
b他の介護職員グループは、cその他の職種グループの2倍以上。ただし、cその他の職種グループの平均賃金額が、b他の介護職員グループの平均賃金額を上回らない場合はこの限りでない。
厚生労働省通知等
- 「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」[PDFファイル/955KB]
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」[PDFファイル/652KB]
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」[PDFファイル/348KB]
介護職員等特定処遇改善加算計画書作成に資するツール
厚生労働省から、計画書等を作成する際に参考として活用いただくものとして下記ツールの提供がありました。
なお、本ツールは、実際に提出いただく際の計画書様式とは異なります。実際の計画書等の作成・提出に際しては、下欄の各様式により、作成・提出願います。
提出先
各圏域を所管する岐阜地域福祉事務所又は各県事務所福祉課に提出してください。
各県事務所の問い合わせ先は岐阜県:介護保険サービス事業者の指定申請窓口のご案内。(岐阜市に所在する事業所については、岐阜市介護保険課)
提出時期
- 計画書
- 加算を取得する年度の前年度の2月末日(令和2年度にあっては、令和2年4月15日(水曜日)。ただし、新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までの提出が難しい事業者の場合、介護保険最新情報Vol.813問1により、令和2年7月末までとすることができます。)
- 年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日
- 実績報告書
- 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和元年度分は、令和2年7月31日(金曜日)必着)
- 年度途中で加算の算定を終了した場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
計画書様式
- 介護職員等特定処遇改善加算計画書に係る自己点検シート⇒要提出(計画書に添付)
- (別紙様式2)計画書
- (別紙様式2添付書類1から3)計画書添付書類
※統合様式を掲載しました。
⇒計画書及び実績報告書の様式の統合について
介護給付費算定に係る届出書様式
介護給付費の算定に係る届出等についてのページへ
※厚生労働省から様式が示されました。
実績報告書様式(令和元年度分用の様式です。令和2年7月31日までにご提出下さい。)
- (別紙様式3)実績報告書[Wordファイル/45KB]
- (別紙様式3添付書類1から3)実績報告書添付書類[Wordファイル/64KB]
※統合様式を掲載しました。
⇒計画書及び実績報告書の様式の統合について
※令和元年度分の実績報告については、統合前の様式でご提出下さい。