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新型コロナウイルス陽性と診断された方が勤務している企業・事業所の皆様へ
従業員等が陽性と診断された場合の対応について
現在、岐阜県内において新型コロナウイルス感染症が急速に拡大しております。
企業・事業所内の従業員等が陽性と診断された場合は、感染拡大防止のため、次の対応をお願いします。
- 他の従業員の体調を確認してください。体調不良者がいる場合は、出勤させずに医療機関の受診を勧めてください。
- 陽性者が感染可能期間(発症日の2日前から)に出勤していた場合は、陽性者の最終出勤日から7日間は、従業員の健康に留意してください。
企業・事業所内に濃厚接触の可能性のある方がいる場合
企業・事業所において陽性者の勤務状況をご確認いただき、濃厚接触の可能性がある方がいる場合は、次のことをお願いします。
・患者との最終接触日を0日目として原則5日間は自宅待機とすること。
※2日目と3日目に抗原定性検査キット(【体外診断用医薬品】又は【第一類医薬品】と表示されているものに限る)で陰性を確認した場合は、3日目に待機を解除することができます。
抗原定性検査キットに関する注意事項については、消費者庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
・いずれの場合も7日間経過するまでは健康観察を行い、高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクの高い方との接触や、会食等の感染リスクの高い場面を避けること。
【濃厚接触者の候補】
・感染可能期間内にマスクなしで15分以上会話をした
・感染可能期間内に一緒に飲食、または喫煙所を利用した
・感染可能期間内に換気の良くない空間で長時間一緒にいた(車の同乗や長時間の会議など)
※濃厚接触者以外の方は特に制限等はありません。