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県営住宅の制度見直し

記事ID:0016984 2017年12月19日更新 住宅課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成29年12月に県営住宅条例の一部改正を行い、県営住宅に入居できる条件や家賃制度を見直しましたのでお知らせします。

制度見直しの概要

収入要件の見直し

県営住宅への入居申込み条件として、世帯区分ごとに定められた収入基準額を超えていないことが必要です。
今回の見直しでは、新婚世帯と多子世帯について新たに収入基準額を緩和するとともに、高齢者世帯・障がい者世帯についても従来の収入基準額を緩和することとしました。
これまで収入基準額を超えているために入居することができなかった、新婚・多子・高齢者・障がい者世帯も県営住宅に入居することができます。

見直し前 見直し後
世帯区分 収入基準額(円) 世帯区分 収入基準額(円)
子育て世帯(※1) 259,000円 子育て世帯(※1) 259,000円
高齢者・障がい者世帯 214,000円 高齢者・障がい者世帯
その他世帯 158,000円 新婚世帯(※2)
多子世帯(※3)
その他世帯 158,000円

※1子育て世帯:中学生までの同居者がいる世帯
※2新婚世帯:結婚後2年以内の世帯(結婚予定者、事実婚を含む)
※3多子世帯:18歳未満の同居者が3人以上いる世帯

連帯保証人要件の見直し

県営住宅の入居手続きに必要な連帯保証人を2名から1名とし、法人が連帯保証人となることが可能となりました。
法人の具体的な要件についてはお問い合わせください。

収入申告の見直し

県営住宅への入居後は、毎年度収入申告(前年度所得額の申告)していただく必要がありますが、認知症等の理由のために収入申告が困難と認められる入居者について、入居者に代わって岐阜県が収入を調査し、家賃を定めることができるようになりました。

適用開始

平成30年1月4日(木曜日)からの入居申込受付分について、制度見直し後の条件を適用します。
なお、平成29年12月26日(火曜日)までの入居申込受付分については、制度見直し前の条件となり、平成30年度の家賃から見直し後の条件を適用します。

問い合わせ先

岐阜県都市建築部住宅課県営住宅係
電話番号:058-272-8692
岐阜県住宅供給公社管理課管理室
電話番号:0584-81-8503

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