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岐阜県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準について
「岐阜県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」の一部改正について
岐阜県では、岐阜県知事免許を有する二級建築士及び木造建築士の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定に基づく懲戒処分を行う場合の基準となる「岐阜県二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」を運用しています。
今回の見直しは、定期講習未受講者に対する更なる受講促進策として、定期講習受講義務違反についての処分基準の見直しを行うこととしたものです。
施行日
平成29年10月1日施行