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特例郵便等投票制度のあらまし

 新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便を利用した投票ができます。

制度の概要

 対象となる方や手続等については、以下のチラシをご覧いただくか、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
【制度周知チラシ等】
 投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/556KB]
 投票の手続について [PDFファイル/376KB]
 特例郵便等投票ができます [PDFファイル/468KB]

罰則

 公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています(詳しくはチラシをご覧ください)。

濃厚接触者の方の投票

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません(投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)。
 ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします(詳しくはチラシをご覧いただくか、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください)。

関連リンク

 (総務省ホームページ)特例郵便等投票<外部リンク>
 (総務省動画チャンネル)(1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内<外部リンク> 
             (2)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内<外部リンク>
 (市町村選挙管理委員会)選挙管理委員会一覧
 

 

 

 

 

 

 

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