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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に対し、食費等の物価高騰に直面するなどの実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)がお住まいの市町村より支給されます。
1 給付金の対象となる方について
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
(2)(1)のほか、対象児童※(令和4年3月31日時点で18歳未満の子、又は20歳未満の特別児童扶養手当支給対象の子)の養育者
であって、以下のいずれかに該当する方
※令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれる新生児も含む
〇令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると
認められる方
(1)に該当する方は、原則申請は不要です。
(2)に該当する方は、申請が必要になります。
2 支給額について
児童1人当たり一律 5万円
3 申請手続きについて
申請手続きに関してのお問い合わせは、お住まいの市役所、町役場、村役場の給付金担当課にご連絡ください。
4 制度の内容について
厚生労働省ホームページ(令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)<外部リンク>
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐにお住まいの市町村の窓口又は警察にご連絡ください。
【制度全体のお問い合わせ先】
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター
0120-400-903(受付時間:平日 9時00分~18時00分)