ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 産業イノベーション推進課 > 依頼試験手数料及び機器使用料の減免制度について(令和5年度)

本文

依頼試験手数料及び機器使用料の減免制度について(令和5年度)

  岐阜県では、新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様の経済的な負担軽減のため、令和5年度の工業系試験研究機関(岐阜県産業技術総合センター(ぎふ技術革新センター)、岐阜県食品科学研究所、岐阜県セラミックス研究所及び岐阜県生活技術研究所)における依頼試験手数料、開放試験室設置機器使用料及びぎふ技術革新センター設置機器使用料を減免します。

※令和4年度(令和5年3月31日まで)の減免についてはこちら

令和5年4月1日からの変更内容
  • 減免要件が令和4年4月1日以降に下表に掲載の公的融資・助成制度の利用又は信用保証制度の認定を受けていることとなります。

  • 令和2年度から4年度に交付した減免承認書の有効期間は令和5年3月31日までです。
    令和5年4月1日以降はお使いいただけませんのであらためてお申込みください。

  • ​「伴走支援型特別保証」「伴走支援型借換資金(県伴走特別)」を要件となる信用保証制度に加えました。

  • 「事業復活支援金」「持続化給付金」「新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス感染症対策資金」を要件となる公的融資・助成制度から削除しました。

利用者向けご案内 [PDFファイル/527KB]


概要


1.減免の要件

以下の1から3の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 中小企業等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。以下同じ。)その他知事が適当と認める団体であること。
  2. 岐阜県内に事務所又は事業所を有しており、岐阜県内の事務所又は事業所から依頼試験又は機器利用の申込み※を行ったものであること。
    ​※他都道府県に本社を有する場合の取扱い
     〇岐阜県内の事務所又は事業所からの申込み:減免可
     〇他都道府県内の事務所又は事業所からの申込み:減免不可
  3. 令和4年4月1日以降に下表に掲載の新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰に関する公的融資・助成制度を利用し、又は信用保証制度の認定を受けていること。

公的融資(助成)・助成制度

申請に必要な書類

雇用調整助成金を受給していること

  • 減免申請書
  • 雇用調整助成金支給決定通知書の写し
産業雇用安定助成金を受給していること
(出向元事業主に限る)
  • 減免申請書
  • 産業雇用安定助成金支給決定通知書の写し

下記のいずれかの公的融資制度を利用していること

  • 経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)(日本政策金融公庫)
  • 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
  • マル経融資(小規模事業者経営改善資金)(日本政策金融公庫)
  • 危機対応融資(商工組合中央金庫)
  • 危機関連対応資金(岐阜県)  
  • 原油価格・物価高騰等対策資金(岐阜県)

 <令和5年4月1日追加>

  • 伴走支援型借換資金(県伴走特別)(岐阜県)
  • 減免申請書
  • 新型コロナウイルス(コロナ禍における原油価格・物価高騰等を含む)に関する公的融資制度に係る金銭消費貸借契約証書の写し(資金の名称が記載されていない場合は、融資の名称が分かる書類も添付すること)

下記のいずれかの信用保証制度の認定を受けていること

  • セーフティネット保証4号
  • セーフティネット保証5号
  • 危機関連保証

 <令和5年4月1日追加>

  • 伴走支援型特別保証
  • 減免申請書
  • 以下のいずれかの認定書の写し
    1. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づく市町村長による認定書
    2. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく市町村長による認定書
    3. 中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく市町村長による認定書
    4. 信用保証制度に係る保証書または、保証制度の利用を証する書類の写し

※依頼試験、開放機器利用及び革新センター機器利用は、減免申請書の様式がそれぞれ異なります。


2.減免の対象

  • 産業技術総合センター、ぎふ技術革新センター、食品科学研究所、セラミックス研究所及び生活技術研究所における依頼試験手数料
  • 産業技術総合センター、食品科学研究所、セラミックス研究所及び生活技術研究所における開放試験室設置機器使用料
  • ぎふ技術革新センターにおけるぎふ技術革新センター設置機器使用料
    ※ぎふ技術革新センター:産業技術総合センター内に設置・運営している地域産学官共同研究拠点

3.減免率

 50%


4.減免期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※承認後、減免の対象となる県内事業所等の閉鎖(廃止)又は減免要件に規定する中小企業でなくなった場合は、減免を受けることは出来ませんので、速やかに承認を受けた工業系試験研究機関にご連絡ください。
 また、法人名や屋号、代表者等に変更があった場合は、減免の対象外となる可能性があるので、その場合も速やかに承認を受けた工業系試験研究機関にご連絡ください。

 


5.必要書類

減免を受けるためには、次の書類を利用を予定している工業系試験研究機関に提出する必要があります。
※1 免の審査に日数を要するので、減免申請書は、原則として試験依頼書、開放試験室設置機器利用申込書又はぎふ技術革新センター設置機器利用申込書の提出より先んじてご提出ください
※2 事後に減免申請書の提出があった場合、手数料等を返還するなどの減免措置を受けることは出来ませんので、ご注意ください。

減免申請書
<依頼試験の場合>

  • 依頼試験手数料減免申請書 (1),(2),(3),(4)
  • 岐阜県内事業所等一覧(事業所等が複数ある場合)

<開放機器利用の場合>

  • 開放試験室設置機器使用料減免申請書 (5),(7),(8),(9)
  • 岐阜県内事業所等一覧(事業所等が複数ある場合)

<革新センター機器利用の場合>

  • ぎふ技術革新センター設置機器使用料減免申請書 (6)
  • 岐阜県内事業所等一覧(事業所等が複数ある場合)
    ※減免申請書は、中小企業の代表者名等を記載し、代表者印を押印してください。
機関名 依頼試験 開放(設置)機器利用 県内事業所等一覧
岐阜県産業技術総合センター

減免申請書(1)

減免申請書(5) 県内事業所等一覧
ぎふ技術革新センター 減免申請書(6)
岐阜県食品科学研究所

減免申請書(2)

減免申請書(7)
岐阜県セラミックス研究所

減免申請書(3)

減免申請書(8)
岐阜県生活技術研究所

減免申請書(4)

減免申請書(9)
記載例 減免申請書<依頼分>(記載例)

減免申請書<開放分>(記載例)

減免申請書<革新分>(記載例)

県内事業所等一覧
(記載例)

確認書類
次のいずれかの書類を提出してください。

<雇用調整助成金>

  • 雇用調整助成金支給決定通知書の写し

<産業雇用安定助成金>

  • 産業雇用安定助成金支給決定通知書の写し

<公的融資制度>

  • 金銭消費貸借契約証書の写し
    (資金の名称が記載されていない場合は、融資の名称が分かる書類を添付すること)

<保証制度>

  • 認定書の写し

6.減免の決定

減免申請書の審査※の結果、承認を決定したときは減免通知書を交付します。
※減免の審査に数日要する場合があるので、ご了承ください。


7.減免の適用方法

減免を希望する場合は、依頼試験、開放機器利用及び革新センター機器利用の同一区分に限り、試験依頼書、開放試験室設置機器利用申込書又はぎふ技術革新センター設置機器利用申込書と併せて当該通知書の写しをご提出いただくことで、減免申請書の提出は省略可能となります(承認期間内に限る)。
 ※県内の異なる工業系試験研究機関長名の承認通知書も有効です。


8.県内中小企業の範囲について

〇県内所在について

  • 申請書に記載の事業所等の住所で判断します。
    ※1県外に本社を有する場合も、県内の事務所又は事業所からの依頼試験・機器利用の申込みであれば対象となります。
    ※2県内に本社を有する場合も、県外の事務所又は事業所からの依頼試験・機器利用の申込みは対象となりません。

〇中小企業について

  • 中小企業基本法、中小企業団体の組織に関する法律の定義に基づいて判断します。
    <中小企業団体の組織に関する法律>

    団体種別

    事業協同組合

    事業協同小組合

    信用協同組合

    協同組合連合会

    企業組合

    協業組合

    商工組合

    商工組合連合会


    < 中小企業基本法>

業種

中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)

小規模企業者

 

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

20人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

 


9.各試験研究機関連絡先・減免申請書提出先

ご利用にあたっては、事前に試験の内容や手数料などについて、お電話でご相談ください。

岐阜県産業技術総合センター(ぎふ技術革新センター)
分野:機械・金属、電気、プラスチック、繊維、紙・パルプ等
 〒501-3265関市小瀬1288
 電話番号 0575-22-0147、FAX 0575-24-6976
 岐阜県産業技術総合センター​<外部リンク>

岐阜県食品科学研究所
 分野:食品
 〒501-1112岐阜市柳戸1番1
 電話番号058-201-2360、FAX 058-201-2363
 岐阜県食品科学研究所​<外部リンク>

岐阜県セラミックス研究所
 分野:陶磁器、ファインセラミックス等
 〒507-0811多治見市星ヶ台3-11
 電話番号 0572-22-5381、FAX 0572-25-1163
 岐阜県セラミックス研究所​<外部リンク>

岐阜県生活技術研究所
 分野:木工、福祉、人間工学等
 〒506-0058高山市山田町1554
 電話番号 0577-33-5252、FAX 0577-33-0747
 岐阜県生活技術研究所<外部リンク>


案内チラシ

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>