ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 教育・文化・スポーツ・青少年 > スポーツ > 地域スポーツ > 岐阜県の後援名義使用承認(スポーツに関する)

本文

岐阜県の後援名義使用承認(スポーツに関する)

県の後援名義等使用承認の申請について(地域スポーツ課分)

地域スポーツ課では、スポーツの振興に関する県民等の理解と関心を深めること、又は、それに係る活動の実践を促すことを目的として開催される諸行事に対して県の共催及び後援について承認を行っています。

令和5年8月1日から取り扱いが変わりました

  詳細はこちら 

 【従来の取り扱いからの主な変更点】
 ・申請書の提出期限が、事業開始の『2か月前までに』変更されました。
  従来よりも審査に時間がかかります。
  後援名義等の承認が必要となる日の2か月前までに申請して下さい。

 ・後援名義等の使用を承認する事業として『事業規模が2以上の市町村の区域を対象とするもの』となりました。
  特定の市・町の住民のみを対象とした事業は、対象外となります。

 ・申請書の様式や、添付書類の提出範囲が変更されました。
  主催者だけでなく、共催者、後援者についても「設立目的を記載した書類」の提出が必要となります。
  参加費等を徴収しない事業についても、「収支予算書」の提出が必要となります。
  添付書類は毎回必要となります。
  申請書には誓約事項があり、主催者(団体・代表者)の自署が必要となります。

 ・後援名義等の使用承認の取消しを受けた場合、取消しの日から5年間は当該主催者からの後援名義の申請を受付けしません。
  当該主催者が共催、後援等をする事業についても同様です。

問い合わせ先・申請先

担当所属 地域スポーツ課管理調整係
電話 直通:058-272-8763
内線:2613
FAX 058-278-2604
E-mail c11172@pref.gifu.lg.jp
<外部リンク>