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「奨学金借用証書」への印紙税が非課税となりました

記事ID:0015162 2016年10月12日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 大学生を対象とした奨学金については、貸与後、返還開始までに提出いただく「岐阜県選奨生奨学金借用証書」を課税文書として貸与額に応じた収入印紙を貼付いただいておりましたが、文部科学省より平成28年9月9日付けで非課税文書として取扱うことの確認を受けました。このため、同日以降に提出いただく「借用証書」には収入印紙の貼付は必要ありませんのでご注意願います。
 なお、誤って貼付した場合は還付ができますので、お住まいの所管税務署へお問い合わせください。

「岐阜県選奨生奨学金借用証書」[PDFファイル/190KB]

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