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テイクアウト等における食中毒予防について

飲食店が弁当を調製し、テイクアウトやデリバリーを行う事例が増加しています。

テイクアウト等の場合、調理後から喫食までの時間が長くなることに加えて、これからの季節の温度や湿度の上昇により食中毒のリスクがさらに高まります。

食中毒予防のため、以下の点に注意しましょう。

テイクアウト等を行うために必要な手続き

弁当の調製

  • 飲食店営業の許可が必要です。

弁当の販売

弁当を調製した店内以外の場所で販売する場合は、販売する場所の「弁当販売業」の届出が必要です。
また、弁当の卸売や、飲食店で提供しているメニューをインターネット販売する場合は、別途製造業の許可が必要です。

新たにテイクアウトを始める場合や、調製した弁当を他の場所で販売する場合は、事前にお店の所在地を所管する保健所またはセンターにご相談ください。
岐阜県の保健所一覧

食中毒予防のために注意すること

弁当の調整

  • 受注数量は、設備や人的能力等に応じた範囲にしてください。
  • 胃腸炎症状等がある方は、調理に従事しないでください。
  • 調理前、トイレの使用後、盛付前には、十分な手洗いを行ってください。
  • 加熱調理しない食材は、十分に洗浄し、提供・販売まで適切な温度管理をしてください。
  • 加熱調理する食材は、中心部まで十分に加熱してください。
  • 弁当の盛付は、十分に冷ました後に、清潔な調理器具を使用して行ってください。また、できるだけ使い捨て手袋を着用しましょう。
  • 原材料の納品伝票、メニュー表、調理数量、販売数量、販売先・販売時間等を記録し、保管しましょう。
  • 検食を保存しましょう。(冷蔵で72時間以上)

弁当の販売

  • 適切な温度管理を行ってください。(必要に応じて、保冷車、クーラーボックス、保冷材等を使用してください。)
  • 販売施設には区画が必要です。屋根だけのテントや陳列台だけでの屋外販売はできません。
  • 陳列設備や弁当に直射日光があたらないようにしてください。
  • 購入後は早めに食べるよう、受け渡しの時の声掛けなどで促してください。
  • 調理したお店とは別の場所で販売する場合は、食品表示法に従った表示が必要です。
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