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生食用牛レバーの取扱いについて

牛レバー(肝臓)の内部から腸管出血性大腸菌が検出されたことが、報告されました。
このため、厚生労働省は、食品衛生法に基づき、平成24年7月から牛のレバーを生食用として販売・提供することを禁止することとしました。

営業者の方へ

  • 牛のレバーを調理する場合は、レバーの中心部まで十分に加熱しなければなりません。
  • 牛のレバーは「加熱用」として提供しなければなりません。
  • 客が自ら調理するため、加熱していない牛のレバーを提供する際には、中心部まで十分な加熱が必要である旨、案内をしなければなりません。
  • 掲示用リーフレット(飲食店用[PDFファイル/319KB]食肉販売店用[PDFファイル/346KB]

消費者の方へ

  • 牛のレバーはすべて加熱用です。必ず中心部まで加熱してから食べて下さい。
  • 生のレバーや肉とその他の料理とは、離して置き、調理器具も使い分けましょう。
  • 啓発用リーフレット(消費者用[PDFファイル/170KB]

 

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