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食品表示適正化強化月間

 食品表示は関連法令(食品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法、景品表示法、米トレーサビリティ法等)が多岐にわたり、表示の内容も複雑です。
各法令を担当する機関が共同して表示の適正化に取り組むため、岐阜県では平成16年度から、毎年7月と12月を「食品表示適正化強化月間」として定め、関係機関が連携し、県内に流通する食品の表示状況について一斉に検査を行い、適切な食品表示が実施されるよう食品事業者に対し指導を行っています。

実施内容

(1)食品表示合同監視

  • 関係機関が合同で食品表示の監視指導を実施する。
  • 特に地元産(製)、県内産(製)の食品を取り扱う施設(朝市、道の駅、スーパー等)を対象とする。
  • 食品表示法、健康増進法、医薬品医療機器等法、景品表示法及び米トレーサビリティ法の5法令について、関係担当者による合同監視実施日を1日以上設定し、監視指導を実施する。

(2)その他食品表示の適正化に関する事項

  • 事業者、消費者に対して講習会を開催する。
  • 県民に対して食品表示に関する知識を啓発する。

「食品表示適正化強化月間」の結果

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

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