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県民意見募集(パブリック・コメント)について
「岐阜県食品衛生法施行条例の一部改正(案)」に対する県民意見募集(パブリック・コメント)の結果について
岐阜県では、これまで、国からの通知「フグの衛生確保について」(昭和58年12月2日付け環乳第59号)に基づき「岐阜県フグ取扱指導要綱」(昭和59年1月15日施行)を策定し、ふぐによる食中毒防止のための対策を行ってきました。
この度、改正食品衛生法施行規則が令和2年6月1日に施行され、「ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。」ことが規定されました。
また、国から「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)」(令和2年5月1日付け生食発0501第10号)が示され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について、全国的に標準化を図ることになりました。
このことから、ふぐ処理者の認定等について必要な事項を規定するため、岐阜県食品衛生法施行条例の一部改正を検討しています。
このたび、皆様に広く意見募集を行いましたが、意見の提出はありませんでした。
1.意見の募集対象
岐阜県食品衛生法施行条例の一部改正(案)について(概要)(PDF:287KB)
(別添)「改正案の内容」(PDF:126KB)
(参考1)「フグの衛生確保について」(PDF:446KB)(昭和58年12月2日付け環乳第59号)
(参考2)「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)」(PDF:176KB)(令和2年5月1日付け生食発0501第10号)
2.意見募集の結果
- 意見募集期間
令和2年7月22日(水曜日)から令和2年8月21日(金曜日)まで - 意見数
0件
3.問い合わせ先
岐阜県健康福祉部生活衛生課乳肉・動物指導係
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
電話:058-272-1986(直通)
FAX:058-278-2627
E-mail:c11222@pref.gifu.lg.jp