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岐阜県消費生活センターの組織及び運営に等に関する条例

岐阜県消費生活センターの組織及び運営に関する条例について

 本県では、昭和45年に消費生活センターを開設し、県民からの消費生活相談に対応してきました。平成21年消費者安全法の制定により、消費生活センターを公示してきたところですが、平成26年に成立した同法の改正(平成28年4月1日施行)に伴い、県において内閣府令が定める基準による消費生活センターの組織及びその運営に関する事項を条例で定めることとされました。これを受けて本県は消費生活センターの組織及び運営等に関する条例を制定することとしました。

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