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一般消費者等の減少

記事ID:0007997 2019年6月24日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

一般消費者等の数の減少

 保安機関が認定を受けている保安業務区分ごとの一般消費者等の数の範囲を減少したときは、認定行政庁に届出が必要です。

根拠

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第33条第2項

申請・届出時期

 一般消費者等の数の範囲を減少したとき、遅滞なく

提出書類

  1. 一般消費者等の数の減少届出書 様式37(Word:38kB)
  2. 保安業務計画書 様式20(Word:49kB)

申請・届出先

認定を受けている行政庁

問い合わせ先

上記「申請・届出先」のとおり

<外部リンク>