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液化石油ガス販売事業の登録

記事ID:0007101 2019年8月19日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

液化石油ガスを一般消費者等に販売しようとする場合に、液化石油ガス販売事業の登録が必要です。

根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第2項

申請・届出時期

液化石油ガスを一般消費者等に販売しようとする前

提出書類

  1. 液化石油ガス販売事業登録申請書様式1(Word:39kB)
  2. 貯蔵施設の配置図
  3. 貯蔵施設の構造図
  4. 付近の状況を示す図面
  5. 貯蔵施設を持たない場合は、その適合内容を証する書面
  6. 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量様式2(Word:40kB)
  7. 損害賠償の支払い能力を証する書面※全国エルピーガス保安共済事業団の付保証明以外の場合様式4(Word:34kB)
  8. 定款(法人の場合)
  9. 登記簿の抄本(法人の場合)
  10. 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(個人用)様式5(Word:32kB)
  11. 欠格事項に該当しないことを誓約した書面(法人用)様式6(Word:40kB)
  12. 販売所の案内図
  13. 貯蔵施設の技術上の基準に関する説明書様式7(Word:50kB)

手数料

岐阜県収入証紙31,000円

標準処理期間

20日間

申請・届出先

複数の都道府県に販売所を設置しようとする場合は、経済産業省が窓口になります。
県内のみに販売所を設置しようとする場合は、設置する市町村により県担当窓口と市町村担当窓口に分かれます。申請・届出窓口一覧[PDFファイル/149KB]

複数の販売所を設置しようとする場合の窓口は次のとおりです。

  • 販売所を1つの市町村(市町村担当窓口が1つの場合は1市町村とみなす。以下同じ)に設置する場合…当該市町村担当窓口
  • 販売所を複数市町村に設置する場合…消防課予防保安担当

問い合わせ先

上記「申請・届出先」のとおり

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