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液化石油ガス販売事業の変更

記事ID:0007118 2019年6月24日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 液化石油ガス販売事業登録事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。

根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第8条

申請・届出時期

登録事項に変更が生じたとき、遅滞なく

提出書類

  1. 液化石油ガス販売所等変更届様式8(Woad:38kB)
  2. 変更事項を説明又は証する書類

申請・届出先

液化石油ガス販売事業を登録している行政庁

問い合わせ先

上記「申請・届出先」のとおり

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