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液化石油ガス販売事業の廃止

記事ID:0007123 2019年6月24日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、登録行政庁に届出が必要です。

根拠

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第23条

申請・届出時期

液化石油ガス販売事業を廃止したとき、遅滞なく

提出書類

  1. 液化石油ガス販売事業廃止届書様式15(Word:38kB)

申請・届出先

液化石油ガス販売事業を登録していた行政庁

問い合わせ先

上記「申請・届出先」のとおり

<外部リンク>