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残存有効期間同一旅券申請

有効中の旅券の記載事項(氏名、性別、生年月日及び本籍の都道府県名)に変更を生じた場合及び査証欄の余白がなくなった場合は、その旅券を返納し、新たに有効期間10年または5年の旅券の申請(新規申請(訂正新規申請))をするか、残存有効期間同一旅券申請をすることができます。
残存有効期間同一旅券の場合、有効期間満了日はお持ちの旅券と同じになり、旅券番号は変わります。

該当する方

  • 婚姻や養子縁組、家庭裁判所の許可等により、戸籍の姓や名を変更した方
  • 性別に変更があった方
  • 生年月日に変更があった方
  • 本籍の都道府県名に変更があった方
  • 旧姓を別名として併記または削除を希望する方
  • 国際結婚等により外国の氏名等を別名として併記または削除を希望する方
  • 既に別名併記が記載されている有効中の旅券に別名の括弧書きの説明(「旧姓/Former surname」、「別姓/Alternative surname」、「別名/Alternative given name」)の付記を希望する方
    ※別名併記の手続きについては、「氏名のローマ字表記について」をご覧ください。
  • 査証欄の余白がなくなった方

申請に必要な書類

1.一般旅券発給申請書…1通(残存有効期間同一用)

2.戸籍謄本(全部事項証明書)…1通

  • 申請日前6か月以内に発行された原本
    ※複数枚のものは、切り離さずにお持ちください。
  • 査証欄の余白がなくなったため申請する方で、有効中の旅券の記載事項(氏名、性別、生年月日及び本籍の都道府県名)に変更がない場合は、省略できます。ただし、申請者が未成年者の方で法定代理人の確認が必要な場合(親権者と姓が異なる場合等)は、申請者の戸籍謄本の提出が必要です。
  • 有効中の旅券の記載事項に変更がある方は、その変更が確認できる戸籍謄本を提出してください。戸籍謄本で記載事項変更の経緯が確認できない場合は、改製原戸籍等を提出していただくことがあります。同一戸籍の複数の方が同時に申請(新規申請、切替申請を含みます。)する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
  • 未成年者の方で、親権者の方と姓が異なる場合は、親権者の方の戸籍謄本が必要となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 既に別名併記が記載されている有効中の旅券を所持する方が、別名の括弧書きの説明(「旧姓/Former surname」、「別姓/Alternative surname」、「別名/Alternative given name」)の付記だけを理由に残存有効期間同一旅券の申請をされる場合は、提出不要です。
  • 戸籍の届出をしてから新しい戸籍ができるまで日数がかかります。婚姻届を出してすぐに海外渡航する場合には、婚姻届受理証明書及び新本籍地が確認できる疎明資料(婚姻届の写し等)を、戸籍謄本の代わりに提出してください。この場合、旅券交付時までに新しい戸籍謄本を提出していただきます。

3.写真…1枚

  • 申請日前6か月以内に撮影されたもの(ふちなしで縦45ミリメートル、横35ミリメートル)
    詳しくは「写真の規格について」をご覧ください。
  • 申請書に貼らずにお持ちください。また、写真に予備があればお持ちください。
  • この写真が旅券に直接転写されますので、必ず規格に合ったものをお持ちください。規格に合わない場合には、撮り直しをお願いすることがあります。

4.有効中の旅券

  • この旅券がない場合は、残存有効期間同一旅券の申請はできません。
  • 本人確認書類を兼ねます。

5.住民票(原則不要)

  • 住基ネットで現住所を確認しますので原則不要ですが、次の場合は、申請日前6か月以内に発行された個人番号の記載のない原本が必要です。​
    • 居所申請の場合
    • 住民票の異動直後に申請する場合
    • 住基ネットの利用を希望しない場合

6.その他

  • 外国籍を有している方は、国籍取得年月日の確認できる資料を見せていただく場合があります。事前にご確認ください。

注意事項

該当しない方

  • 有効中の旅券を紛失・焼失した方は、残存有効期間同一旅券の申請はできません。紛失等を届出後、「新規申請」をしてください。
  • 同じ都道府県内で本籍を変更した方、住所のみ変更(住民登録のみ異動)した方、旅券名義人の氏名が変更になったがローマ字表記は変わらない方(例:小野(ONO)→大野(ONO))は、手続きの必要はありません。なお、旅券名義人の改姓による署名(パスポートサイン)の変更を希望する場合は、「切替申請」をしてください。

未成年者(18歳未満)等の申請について

  • 未成年者、成年被後見人の方は申請書裏面の「法定代理人署名」欄に法定代理人(親権者、未成年後見人または成年後見人)の署名が必要です。
  • 法定代理人が遠隔地にいて申請書に署名できない場合には、法定代理人が署名した「旅券申請同意書[PDFファイル/85KB]を提出してください。
  • 成年被後見人の方は、成年後見人の登記事項を確認するため「登記事項証明書」が必要です(戸籍謄本で成年後見人が確認できる場合は不要)。

代理提出について

居所申請について

  • 岐阜県で申請できるのは、原則として岐阜県内に住民登録している方ですが、岐阜県外(海外を含む)に住民登録している方でも一定の条件を満たしている場合は、岐阜県で申請できます。なお、代理提出はできません。
    詳しくは居所申請について」をご覧ください。

旅券の受取について

旅券窓口

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