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PCB掘り起こし調査に関する注意喚起

PCB廃棄物の掘り起こし調査等に関する県民の皆様へのお知らせ(注意喚起)

 他県・市において、県又は市がポリ塩化ビフェニル(PCB)含有安定器の掘り起こし調査の業務を委託している業者名をかたって、調査費用を請求する業者が存在する旨の情報が岐阜県に寄せられました。
岐阜県でも同様の調査を実施していることから、改めて皆様に注意していただきますようお願いします。

注意喚起の内容

掘り起こし調査について、以下のようなことはありません。

  • 掘り起こし調査に係る調査票に回答しないことにより罰則が適用されること
  • 行政機関が金銭を要求すること

万が一、金銭を要求するような業者の訪問や電話があった場合には警察署やお近くの交番、県廃棄物対策課へ御連絡ください。
なお、PCB廃棄物を保管する場合やPCB使用安定器を所有する場合は、PCB特措法の規定に基づき県に対する届出が必要となります。
当該届出を怠った場合は罰則があるほか、法定処理期限を超えてPCBを所持していた場合は、法に基づく行政処分など不利益が想定されることから、調査に御協力いただきますようお願いします。

岐阜県が実施している調査について

PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年6月11日法律第137号、以下「PCB特措法」という。)の規定による処理期限が間近に迫っていることから、PCB廃棄物を保有する可能性がある事業者対象として調査を行っております。

県では以下の「はがき」を送付させていただいておりました。(平成31年3月末で終了しました)
県が送付した「はがき」

自家用電気工作物設置者に対するPCB含有機器の掘り起こし調査

岐阜県(岐阜市を除く)における自家用電気工作物設置者のPCB含有機器(トランス類、コンデンサ)及び安定器の保有状況を把握するために、平成27年度末から実施しております。

<送付資料等>

PCB使用安定器の保管・所有に関する掘り起こし調査

岐阜県内(岐阜市を除く)におけるPCB使用安定器の保有状況を把握するため、平成29年度末から実施しております。

<送付資料等>

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