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特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト使用の一部義務化について

 令和2年4月1日から特別管理産業廃棄物の多量排出事業者の電子マニフェストの使用が一部義務化されました。

対象となる事業場

 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場であって、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する事業場
 例:令和2年度(2020年度)は、平成30年度(2018年度)に50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)が発生した事業場が対象となります。

関係通知

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」(平成30年3月30日、PDF:kb)

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