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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

 新型コロナウイルス感染症については、海外における新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、令和2年1月28日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)が公布され、令和2年1月31日に公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」(令和2年政令第22号)により、令和2年2月1日から施行されたところです。
 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について下記のとおりご留意ください。

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