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旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について

宿泊施設における、主な旅館業法上の対応について

・厚生労働省より、「旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について」(平成26年12月15日付健感発1215第1号及び健衛発1215第3号)が通知されました。

詳しくはこちらをご覧ください。
「旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について」(pdf:164.3kb)
「「旅館業におけるエボラ出血熱への対応について(通知)」の一部改正について」(pdf:41.1kb)
※通知前文中「ギニア、リベリア又はシエラレオネ」を「ギニア又はシエラレオネ」に改められました。

・本通知による主な旅館業法上の対応は、以下の抜粋のとおりです。
(通知抜粋)
第3宿泊施設における対応
1営業者が日頃留意すべき事項
(1)保健所等の関係機関と十分連携し、エボラ出血熱に関する情報収集に努めること。
(2)感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
(3)日頃から、従業者の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
2宿泊拒否の制限
検疫所への健康状態の報告を義務付けられていることのみを理由として宿泊を拒むことはできない(旅館業法
第5条)。

なお、検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者に係る情報については、個人情報保護の観点から、保健所から宿泊施設に提供することはできないものであること。

感染症法(※)上の対応につきましては、岐阜県健康福祉部保健医療課又は各保健所にお問い合わせください。
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

リンク

「エボラ出血熱について」:厚生労働省<外部リンク>

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