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クリーニング師免許・試験の手続きについて

  • クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与えるものです。(クリーニング業法第6条)
  • 岐阜県では、毎年1回、クリーニング師試験を実施しています。
  • クリーニング師試験の日程等が決まりましたら、ホームページに受験案内を掲載しています。
  • クリーニング師の免許に関しては、最寄りの保健所等へ問い合わせてください。

クリーニング師試験について

クリーニング師試験についてのご案内です。

クリーニング師免許申請について

岐阜県が実施したクリーニング師試験に合格され、合格通知書が届きましたら、県内の保健所等に申請してください。
!!注意!!試験に合格しただけでは、クリーニング師ではありません。

 提出書類等

  1. 申請書【クリーニング師免許申請書(クリーニング師免許申請書 [PDFファイル/69KB])】
  2. 戸籍抄本、戸籍謄本又は本籍の記載のある住民票の写し
    (クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者は、戸籍謄本又は戸籍抄本)                 ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該 旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)                    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  3. 業務を行おうとする場所を記載した書類【任意様式(業務を行おうとする場所を記載した書類(PDF形式:38.5KB))】
  4. 手数料5,600円相当の岐阜県収入証紙

 提出先:保健所等
 ※現在の住所地が岐阜県外である場合など、郵送(簡易書留扱い)で手続きをすることもできます。
 詳細はお問い合わせください。(電話:058-272-1111岐阜県生活衛生課衛生指導係)
 なお、郵送による免許交付希望の場合は、申請手数料の他に郵送料(簡易書留扱い)が必要になります

クリーニング師免許証の訂正の申請について

クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、10日以内に免許証の訂正の申請をしなければなりません。
(クリーニング業法施行規則第8条)
岐阜県知事の免許証を受けた方で、免許証の記載事項に変更が生じた場合は、県内の保健所等に申請してください。

 提出書類等

  1. 申請書【クリーニング師免許証訂正申請書(クリーニング師免許証訂正申請書 [PDFファイル/54KB])】
  2. 免許証
  3. 戸籍謄本又は戸籍抄本                                                 ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該 旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)                     ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  4. 手数料2,900円相当の岐阜県収入証紙

 提出先:保健所等
 
※現在の住所地が岐阜県外である場合など、郵送(簡易書留扱い)で手続きをすることもできます。
 詳細はお問い合わせください。(電話:058-272-1111岐阜県生活衛生課衛生指導係)
 なお、郵送による免許交付希望の場合は、申請手数料の他に郵送料(簡易書留扱い)が必要になります

 ※クリーニング師免許証を紛失した場合には、併せて再交付の申請手続きが必要です。

クリーニング師免許証の再交付申請について

クリーニング師免許証の交付を受けた後で、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、クリーニング師免許証の再交付の申請が必要です。岐阜県知事の免許証を受けた方で、再交付が必要な場合は、県内の保健所等に申請してください。

 提出書類等

  1. 申請書【クリーニング師免許証再交付申請書(クリーニング師免許証再交付申請書 [PDFファイル/47KB])】
  2. 破り又は汚した場合はその免許証
  3. 手数料3,400円相当の岐阜県収入証紙

 提出先保健所等
 ※現在の住所地が岐阜県外である場合など、郵送(簡易書留扱い)で手続きをすることもできます。
 詳細はお問い合わせください。(電話:058-272-1111岐阜県生活衛生課衛生指導係)
 なお、郵送による免許交付希望の場合は、申請手数料の他に郵送料(簡易書留扱い)が必要になります

クリーニング師免許証の返納(登録の抹消)について

クリーニング師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによって登録の抹消を申請することができます。
また、クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法に規定する届出義務者は、1月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければなりません。(クリーニング業法施行規則第10条)

提出書類等

  1. クリーニング師免許証返納届【クリーニング師免許証返納届(クリーニング師免許証返納届 [PDFファイル/47KB])】
  2. 免許証
  3. 死亡の場合は死亡診断書、失そうの場合は裁判所の宣告書の写

 提出先保健所等
 ※現在の住所地が岐阜県外である場合など、郵送(簡易書留扱い)で手続きをすることもできます。
 詳細はお問い合わせください。(電話:058-272-1111岐阜県生活衛生課衛生指導係)
 なお、郵送による免許交付希望の場合は、申請手数料の他に郵送料(簡易書留扱い)が必要になります

クリーニング師研修について

  • クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、知事が指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修(クリーニング師研修)を受けなければなりません。(クリーニング業法第8条の2)
  • 業務に従事した後1年以内にクリーニング師研修を受け、その後は、3年を超えない期間ごとに研修を受けなければなりません。(クリーニング業法施行規則第10条の2)
  • クリーニング師研修は毎年開催されています。クリーニング師研修についての詳細は(公財)岐阜県生活衛生営業指導センター<外部リンク>(岐阜市薮田南5-14-12 電話番号:058-216-3670)にお問い合わせください。

行政指導等に疑義等がある場合の相談窓口について

 クリーニング師免許の申請等に対する処分や不利益処分の内容、また行政指導等の内容に疑義がある場合の相談窓口につきましては、下記の通りとなります。

  行政指導に係る相談窓口について [PDFファイル/214KB]

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