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動物介在活動犬の育成・譲渡事業について

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動物介在活動犬育成・譲渡事業

現在、一部の医療・福祉施設等で「アニマルセラピー活動」が行われています。動物愛護センターでは、この活動が円滑に行われるための支援、普及を図ることを目的として、平成27年度より「動物介在活動犬育成事業」に取り組んでいます。

動物愛護センターで飼育している犬の中から、適性がある犬を動物介在活動犬(セラピー犬)として育成し、福祉施設もしくは、動物介在活動の実績がある団体等へ譲渡を行います。

育成

アニマルセラピーとは

一般的に、次の3つの総称を「アニマルセラピー」と表現しています。

  1. 動物介在療法(AnimalAssistedTherapy)
    医療施設において、医療従事者が対象患者に対し、治療行為の中で動物を介在させ、身体的機能の回復等といった治療効果を期待する補助療法
  2. 動物介在活動(AnimalAssistedActivity)
    高齢者福祉施設の利用者が、動物とふれあうことで得られる日常生活での活力等といった、生活の質の向上を期待するレクリエーション(慰問活動)
  3. 動物介在教育((AnimalAssistedEducation)
    教育現場や児童福祉施設等へ動物と訪問し、正しい動物との接し方を通じて子供たちの道徳観や精神的、人格的な成長を促す効果を期待する教育活動

セラピー犬育成までの流れ

  1. セラピー犬に適した犬を選びます。
    • 過度なストレス行動はないか
    • 社交性は備わっているか
    • 健康状態は良好かなど
  2. 候補に選ばれた犬の育成作業を行います。
    • 人に対する信頼関係の強化
    • 高齢者との散歩を想定した歩行訓練
    • 許容性の強化など
  3. 実際に施設などを訪問し、利用者さんとのふれあい活動を行います。
  4. 問題なく訓練に適応し、一定条件を満たせばセラピー犬と認定します。

訓練の様子

訪問活動の様子

譲り受けを希望する場合

  1. 動物愛護センターへ電話で御連絡ください。
  2. 後日、実際に活動犬と会っていただき、お話をうかがいます(譲受希望の理由や飼養方法など)。
  3. センター職員が飼養施設(飼養場所)を訪問し、状況確認をします。
  4. 譲渡決定後、「犬の譲渡前講習会」を受講していただきます。
  5. 申請書類等を提出していただきます(譲渡手数料含む)。
    ※複数の施設・団体からお申し込みがあった場合、
    活動犬の安全性及び飼養管理方法等を考慮の上、最終決定します。

譲渡手数料

譲渡手数料:7,130円。(当センターで不妊又は去勢手術を行わない場合は2,040円)
手数料は、岐阜県収入証紙の貼付となります。
岐阜県収入証紙は、一部金融機関、総合庁舎、市役所などで取り扱っています。(※動物愛護センターでは取り扱っていません。)
取扱い場所はこちらをご確認ください。

セラピー犬による訪問活動

動物愛護センターでは、セラピー犬の育成過程において、福祉施設等での訪問活動を行っています。
御協力いただける施設へは、事前に打合せ、日程調整等を行った上で訪問いたします。
御依頼については、電話もしくはメールで御連絡ください。
※謝礼金や交通費などは必要ありません(無償)。
※訪問は、センターで育成中の犬がいる場合に限ります。

 これまでに譲渡した動物介在活動犬はこちら

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