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岐阜県被災者生活・住宅再建支援事業について

記事ID:0018371 2018年7月24日更新 防災課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 岐阜県では、平成30年7月豪雨で被災された方に対し、生活・住宅再建のための支援金を支給する市町村に対し、以下のとおり支援していきます。

事業の目的

 豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火その他の自然災害により甚大な被害が発生した際に、被災者の生活・住宅再建に資するため、市町村が当該被災者に対し支援金を支給する場合、市町村に補助金を交付することにより支援します。(県内で被災者生活再建支援法が適用された場合の自然災害)

事業の対象

 自然災害によって、生活の本拠として、居住のために使用している住宅が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯(法の規定による支援の対象となる世帯を除く。)の世帯主に対し、市町村が支援金を支給した場合、県がその3分の2を補助します。

支援金の支給について

 生活・住宅再建のための支援金の支給については、市町村から支給されます。市町村の制度により詳細が異なる場合がありますので、詳しくは市町村担当窓口までお問い合わせください。

関係市町村の問合わせ先

市町村名 窓口設置場所 問合せ先
岐阜市 岐阜市役所都市防災政策課 058-267-4763(直通)
関市 関市役所福祉政策課 0575-23-9031(直通)
美濃市 美濃市役所健康福祉課 0575-33-1122(代表)
郡上市 郡上市役所社会福祉課 0575-67-1811(直通)
白川町 白川町役場保健福祉課 0574-72-1311(代表)
高山市 高山市役所福祉課 0577-35-3139(直通)
飛騨市 飛騨市役所地域包括ケア課 0577-73-6233(直通)
下呂市 下呂市役所危機管理課 0576-24-2222(代表)
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