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戦傷病者特別援護法による援護

項目

対象者の障がいの程度

援護の内容
療養の給付 戦傷病者全員 公務上の傷病につき療養を必要とする時に行う
療養手当の支給 同上 1年以上の長期入院患者で傷病恩給等の年金を受けていない者に支給する
葬祭費の支給 同上 療養の給付を受けている戦傷病者が公務上の傷病により死亡した場合に、その遺族支給する
更生医療の給付 第5款症以上 身体障害者の戦傷病者が職業能力回復のための手術などを必要とする時に行う
補装具の支給及び修理 概ね第3款症以上 身体障害の戦傷病者に義肢、車椅子等を支給し、修理する
国立保養所への収容 第2項症以上 重度戦傷病者を国立保養所に収容する
旅客会社等乗車船の無賃扱い 第5款症(軍人は第4目症以上) 障害の程度により一定回数の旅客会社等の乗車船について無賃扱いにする

 詳細については、岐阜県地域福祉課社会援護係までお問い合わせくだい。

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