ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

条例

障害福祉サービス等の基準の条例化について

 県では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号、第105号)により障害者自立支援法、児童福祉法が改正されたことに伴い、関係基準省令を参酌し、下記のとおり条例を制定し、平成24年12月26日に公布しました。
 さらに平成25年第1回岐阜県議会において、条例中の「障害者自立支援法」の題名を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(通称「障害者総合支援法」)に改める等の改正を行い、平成25年3月26日に公布しました。
 条例が施行される平成25年4月1日からは、関係基準省令に替わり、これらの条例が障害福祉サービス等の指定基準、最低基準となります。
 なお、岐阜市内の事業所・施設は、以下の3から8までについては、大都市特例により岐阜市(中核市)の条例が適用されるため、県条例の適用対象から除かれます。

直近の条例改正について

 1.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)が一部改正されたことに伴い、関係条例の一部を改正し、令和4年4月1日から施行することとしまし  た。
 2.「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和4年厚生労働省令第12号)が一部改正されたことに伴い、関係条例の一部を改正し、令和4年4月1日から施行することとしました。
 ※改正内容の概要は、「条例の一部改正について(令和4年3月29日公布分)」の項目をご覧ください。

【参考】

【参考】条例及び対象サービス(令和4年3月29日時点)

条例 対象サービス
1.岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第82号) [PDFファイル/427KB] 障害児の通所サービス
2.岐阜県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第83号) [PDFファイル/347KB] 障害児の入所サービス
3.岐阜県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第84号)(最低基準) [PDFファイル/388KB] 訪問系サービス、短期入所及び障害者支援施設を除く障害福祉サービス事業
4.岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第85号)(指定基準) [PDFファイル/634KB] 障害者支援施設を除く障害福祉サービス事業
5.岐阜県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第86号)(最低基準) [PDFファイル/343KB] 障害者支援施設
6.岐阜県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第87号)(指定基準) [PDFファイル/366KB]
7.岐阜県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第88号) [PDFファイル/209KB] 地域活動支援センター
8.岐阜県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第89号) [PDFファイル/225KB] 福祉ホーム

児童指導員の要件について

 児童指導員の要件については下記条例第59条に規定がありますのでご確認ください。

 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(条例第90号) [PDFファイル/446KB]

県独自基準の概要

条例制定にあたっては、原則、国の基準どおり条例化しましたが、以下の4項目について独自基準を設けました。

  1. ケアホーム・グループホームの立地条件の緩和
  2. 運営規程に明記する重要事項として「苦情に対応するために講ずる措置に関する事項」を追加
  3. 重要事項の掲示方法について、「事業所のホームページに掲載する等周知」を追加(努力義務規定)
  4. 地産地消の推進(食事における県産農林水産物等の積極的な活用)を追加(努力義務規定)
条例 (1) (2) (3) (4)
1.岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例  
2.岐阜県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例  
3.岐阜県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例      
4.岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例  
5.岐阜県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例      
6.岐阜県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例    
7.岐阜県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例      
8.岐阜県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例      

条例の一部改正について(令和4年3月29日公布分)

  • 1.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の一部改正に伴い、条ずれの処理を行いました。
  • 2.一定の指定障害者支援施設を福祉型障害児入所施設とみなす特例及び一定の福祉型障害児入所施設を指定障害者支援施設等とみなす特例について、令和4年3月31日までとされているところ、令和6年3月31日まで延長しました。

【関係条例】
1.上表の1の条例(平成24年岐阜県条例第82号)
2.上表の2及び6の条例(平成24年岐阜県条例第83号及び87号)

条例の一部改正について(令和3年7月13日公布分)

  • 電磁的記録による対応について、指定障害児通所支援事業者等の業務負担軽減等を図る観点から、指定障害児通所支援事業者等における諸記録の作成、保存等について、原則として電磁的記録による対応を認めるものとすることを定めました。
  • 電磁的方法による対応について、利用者の利便性向上や指定障害児通所支援事業者等の業務負担軽減の観点から、利用者等への交付、説明、同意等のうち、書面で行うものについて、原則として電磁的方法による対応を認めるものとすることを定めました。

【関係条例】
上表の1から8までの条例(平成24年岐阜県条例第82号、83号、84号、85号、86号、87号、88号及び89号)

条例の一部改正について(令和3年3月29日公布分)

  • 虐待防止対策の強化について、利用者の虐待防止等のための責任者及び委員会を設置するとともに、従業者に対する研修を実施する等の措置を講じなければならないものとすることを定めました。(ただし、令和4年3月31日までの間は、努力義務)
  • 感染症対策の強化について、感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務付けるものとすることを定めました。(ただし、令和6年3月31日までの間は、努力義務)
  • 業務継続に向けた取組の強化について、感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付けるものとすることを定めました。(ただし、令和6年3月31日までの間は、努力義務)
  • 非常災害対策の強化について、災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないものとすることを定めました。
  • ハラスメント対策の強化について、適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を求めるものとするとすることを定めました。
  • 重要事項の備え置きを可能とする取扱いについて、利用者の利便性の向上等の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等を可能とするものとすることを定めました。
  • 身体的拘束の禁止について、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援においても、サービスの提供に当たっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとし、やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様等を記録しなければならないものとすることを定めました。(ただし、令和4年3月31日までの間は、努力義務)
  • テレビ電話装置等の活用について、個別支援計画等の作成に係る会議については、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話装置等を活用しての実施を認めるものとすることを定めました。
  • 児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者が、事業所に配置すべき従業者について、サービスの専門性及び質の向上のため、「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」から「児童指導員又は保育士」とすることを定めました。(ただし、施行の際、現に指定を受けている児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者については、令和5年3月31日までの間は、「児童指導員、保育士」の合計数に「障害福祉サービス経験者」を含められるものとしました。)
  • 指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にある者が、当該事業所の従業者によるサービス以外の居宅介護等を利用できる特例について、経過措置の期限を令和6年3月31日まで3年間延長することとしました。

【関係条例】
上表の1から8までの条例(平成24年岐阜県条例第82号、83号、84号、85号、86号、87号、88号及び89号)

条例の一部改正について(平成30年3月22日公布分)

  • 児童発達支援事業者が、事業所に配置すべき従業者を「児童指導員、保育士又は2年以上の障害福祉サービス経験者」とし、「そのうち半数以上を、児童指導員又は保育士」とすることを定めました。
  • 指定障害児通所支援事業所に配置すべき従業者のうち、看護師については、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいいます。以下同じ。)とすることを定めました。
  • 主として重症心身障害児を通わせる指定障害児通所支援事業所に配置する機能訓練担当職員について、機能訓練を行わない時間帯については、置かないことができることを定めました。
  • 指定児童発達支援事業者に対し、「自己評価及び利用者の保護者による評価」、「評価及び改善内容の公表」、「利用者への事業内容に関する情報提供」を義務づけました。
  • 指定居宅訪問型児童発達支援に係る事業所の人員、設備、運営等の基準を新たに定め、多機能型事業所で行う事業に加えました。
  • 共生型障害児通所支援事業所に関する基準を新たに定めました。
  • 指定福祉型障害児入所施設に配置する従業者のうち、看護師については、看護職員とすることを定めました。
  • 指定福祉型障害児入所施設が、指定障害者支援施設の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の従業者の員数及び設備に関する特例を廃止しました。(ただし、施行の際、現に指定を受けている指定福祉型障害児入所施設については、平成33年3月31日までの間は、なお従前の例によることとしました。)
  • 福祉型障害児入所施設及び福祉型児童発達支援センターに配置する従業者のうち、看護師については、看護職員とすることを定めました。
  • 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)を行う事業者に対して、一般就労した障害者について、職場定着のため、就職日から6月以上支援の継続に努めなければならないことを定めました。
  • 就労移行支援事業を行う事業者に対して、利用者が一般就労先に通勤できるよう訓練を実施することを定めました。
  • 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)の対象者要件を削除し、障害種別によらず利用を可能とすることを定めました。
  • 指定就労定着支援、指定自立生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助に係る事業所の人員、設備、運営等の基準を新たに定めました。
  • 共生型サービスに関する基準を新たに定めました。
  • 指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にある者が、当該事業所の従業者によるサービス以外の居宅介護等を利用できる特例について、経過措置の期限を平成33年3月31日まで3年間延長することとしました。
  • 指定障害者支援施設が、指定福祉型障害児入所施設の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の従業者の員数及び設備に関する特例を廃止しました。(ただし、施行の際、現に指定を受けている指定障害者支援施設については、平成33年3月31日までの間は、なお従前の例によることとしました。)

【関係条例】
上表の1から4まで及び6の条例(平成24年岐阜県条例第82号、83号、84号、85号及び87号)

条例の一部改正について(平成29年3月28日公布分)

  • 放課後等デイサービス事業者が、事業所に配置すべき従業者を「児童指導員、保育士又は2年以上の障害福祉サービス経験者」とし、「そのうち半数以上を、児童指導員又は保育士」とすることを定めました。
  • 放課後等デイサービス事業者に対し、「自己評価及び利用者の保護者による評価」、「評価及び改善内容の公表」、「利用者への事業内容に関する情報提供」を義務づけました。
  • 就労継続支援A型事業者の運営規程の記載事項に「賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間」を追加しました。
  • 就労継続支援A型事業者が利用者に支払う賃金に係る基準に「生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならないこと」を追加しました。
  • 就労継続支援A型事業者が利用者に支払う賃金及び工賃に係る基準に「やむを得ない理由がある場合を除き、賃金及び工賃の支払に自立支援給付費を充当してはならないこと」を追加しました。

【関係条例】
上表の1,3及び4の条例(平成24年岐阜県条例第82号、第84号及び第85号)

条例の一部改正について(平成28年3月29日公布分)

指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において自立訓練ができるよう新たな基準を定めました。
【関係条例】
上表の1及び4の条例(平成24年岐阜県条例第82号及び第85号)

条例の一部改正について(平成27年3月25日公布分)

 障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの議論等を踏まえ、事業者の指定基準を定める児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、整備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省省令第171号)の一部の改正に伴い、次のとおり関係条例の改正を行いました。

  • 指定児童発達支援事業者が、相談に応じ援助を行う対象に、障害児本人や障害児が通う施設(小学校、特別支援学校、認定こども園など)を追加しました。
  • 一定の要件を満たした指定看護小規模多機能型居宅介護事業者において基準該当児童発達支援・基準該当放課後等デイサービス・基準該当生活介護・基準該当短期入所の実施できるよう対象を拡大しました。
  • 指定放課後等デイサービスの事業を行うに当たって置くべき従業者及び員数並びに利用定員について、主として重症心身障害児を通わせる場合の規定を追加しました。
  • 指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にあるものに該当事業所の従業者以外の者が行う居宅介護等を利用することが経過的に認められているが、経過措置の期限を平成27年3月31日から平成30年3月31日まで延長しました。

【関係条例】
上表の1及び4の条例(平成24年岐阜県条例第82号及び第85号)

条例の一部改正について(平成26年3月20日公布分)

 「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」の施行に伴い、次のとおり関係条例の整備等を行いました。

  • 「障害程度区分」と規定している個所を「障害支援区分」に改めました。
  • 重度訪問介護の対象者の拡大(「重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するもの」を新たに対象として追加)に関する基準を追加しました。
  • ケアホームとグループホームの一元化に関する基準を追加しました。

【関係条例】
上表の3から6までの条例(平成24年岐阜県条例第84号から第87号まで)

条例の一部改正について(平成25年10月16日公布分)

  • 「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所において基準該当児童発達支援又は基準該当放課後等デイサービスを提供できるよう新たな基準を追加しました。
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の一部改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業所において基準該当生活介護又は基準該当短期入所を行うための基準のうち、当該事業所の登録定員等の人数に、基準該当児童発達支援又は基準該当放課後等デイサービスの提供を受ける障害児の数を含める改正を行いました。

【関係条例】
上表の1の条例(平成24年岐阜県条例第82号)
【関係条例】
上表の4の条例(平成24年岐阜県条例第85号)

条例の一部改正について(平成25年3月26日公布分)

【関係条例】
上表の2から8までの条例(平成24年岐阜県条例第82号から第89号まで)
【関係条例】
上表の1,3及び4の条例(平成24年岐阜県条例第82号、第84号及び第85号)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>