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通所介護事業所における宿泊について

通所介護事業所における宿泊について[H28年4月18日更新]

 通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを提供する前に届け出を行うことが、平成27年4月1日から必要となりました。また、該当する事業所は、

  • 介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表すること
  • 宿泊サービスの提供により事故があった場合は市町村に報告すること

等も必要となります。

通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合は、下記届出書に必要書類を添付し、各県事務所等へ届出を行ってください。
※すでに岐阜県へ届出書を提出済みであっても、添付書類を別途提出していただく必要ありますのでご注意ください。

提出書類

 指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始(変更、休止、廃止)届出書[Wordファイル/34KB]
 添付書類[Wordファイル/40KB]
 (参考様式)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表[Excelファイル/45KB]

 厚生労働省より「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が発出されましたので、宿泊サービスを提供する事業所におかれましては同指針に沿った事業運営に努めるようお願いします。
 県通知文書(平成27年5月8日付高第156号)[PDFファイル/134KB]※H27年10月20日修正
 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(平成28年3月16日一部改正)[PDFファイル/283KB]

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