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栄養士免許について

概要

 栄養士とは、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいいます。高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められた方で、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において2年以上栄養士として必要な知識と技能を修得し、都道府県知事の免許を受けることが必要です。

手続き手順について

(1)新規申請

免許申請に必要な書類等

  • 栄養士免許申請書(保健所にあります)様式 [PDFファイル/85KB]記載例 [PDFファイル/494KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の写し(本籍地の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの)
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 卒業証明書(1年以内のもの)
  • 栄養士課程履修証明書(1年以内のもの)
  • 手数料5,600円(岐阜県収入証紙)
  • 身分が証明できるもの

審査基準
 栄養士法第2条、3条、4条、栄養士法施行令第1条、栄養士法施行規則第1条

届出期限
 随時

規定法令
 栄養士法(昭和22年12月29日法律第245号)

(2)変更申請(栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請)

岐阜県で交付した栄養士免許証の本籍地(都道府県名)及び氏名を変更した場合。(30日以内に申請してください。30日を過ぎても申請できます。)また、交付した栄養士免許に旧姓又は通称名の追加・変更・削除を希望される場合もこちらから申請ください。

免許申請に必要な書類

  • 栄養士名簿訂正及び免許書換え交付申請書(保健所にあります)様式 [PDFファイル/86KB]記入例 [PDFファイル/465KB]
  • 戸籍謄本、戸籍抄本のうちどれか1通(いずれも6ヶ月以内のもの) 
    ※外国人の場合は、住民票の写し(国籍の記載があるもの・個人番号(マイナンバー)の記載がないものに限る)
    ※旧姓併記希望の方は、当該旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等又は当該旧姓が併記された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
    ※外国籍で通称名併記の希望の方は、通称名が登録された住民票の写しが必要です。(上記書類と重複する場合は不要です。)
  • 栄養士免許証 
  • 遅延理由書(変更があった日から30日を越えて申請する場合)(保健所にあります)様式(PDF:75KB)記入例(PDF:93KB)
  • 手数料3,200円(岐阜県収入証紙)  
  • 身分が証明できるもの 

(3)再交付申請

岐阜県で交付した栄養士免許証を紛失又はき損した場合。
再交付申請の際に名簿登録事項(本籍地(都道府県名)及び氏名)が変更になっている場合は、上記「変更申請」を同時に行います(手数料は再交付分のみ)。                                                      

免許申請に必要な書類

(4)旧姓又は通称名の併記を希望される方へ

 栄養士法施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第50号)が令和3年1月1日に施行されたことに伴い、栄養士免許証に希望する旧姓又は外国人における通称名を併記することができます。手続きについては、上記の手続き方法をご確認ください。

 【注意】

 旧姓又は通称名の併記・変更・削除を希望し、かつ再交付申請をされる方は、上記「(2)変更申請」及び「(3)再交付申請」の両方の手続きが必要になります。手数料は、変更申請分(岐阜県収入証紙:3,200円)に加え、再交付申請分(岐阜県収入証紙:3,600円)が必要になります。

申請にあたって気をつけていただきたいこと

  • 県内在住の方は、保健所・センターで手続きをします。下記、問い合わせ先をご覧ください。(県庁では受け付けていません。)
  • 県外在住の方は、県庁保健医療課で郵送による手続きをします。下記、県外在住の方へのご案内をご覧ください。
  • 岐阜県以外で交付された免許証は、該当の都道府県庁にお尋ねください。
  • 身分が証明できるものについては、下記をご用意ください。
    (1)官公署発行の顔写真のついた書類・・・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    (2)法令に基づき発行された書類・・・健康保険証、各種年金証書など  
    これらの本人確認の書類について、(1)は1点、(2)は複数の提示が必要になります。                                               
  • 免許申請を代理人が行う場合は、委任状が必要です。様式例 [PDFファイル/78KB]ただし、再交付の場合は委任できませんのでご本人が行ってください。
  • ご不明な点は、保健医療課(電話番号:058-272-8497)までお問い合わせください。

県外在住の方へのご案内

 岐阜県で交付された免許証をお持ちの方で、県外在住の方は県庁保健医療課で郵送による手続きをします。手続き方法は、添付ファイルをご覧ください。

栄養士養成施設の方へのご案内【一括申請(新規申請)】

令和6年3月に栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得する者の免許申請の手続きについては、各養成施設での一括申請をお願いします。

手続きについては、下記「令和5年度栄養士免許新規一括申請事務処理要領」をご覧ください。

申請予定を把握したいため、下記「栄養士養成施設における栄養士免許申請調査票」を令和6年1月12日(金曜日)までに県庁保健医療課にご提出ください。

 令和5年度栄養士免許新規一括申請事務処理要領 [PDFファイル/521KB]

 栄養士免許一括申請者連名簿 [Excelファイル/29KB]

 栄養士養成施設における栄養士免許申請調査票 [Wordファイル/37KB]

管理栄養士国家試験受験にかかる様式等は「管理栄養士国家試験(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>」よりご確認ください。

問い合わせ先

保健所名 電話(内線) 住所
岐阜保健所総務課 058-380-3002 各務原市那加不動丘1-1健康科学センター内
岐阜保健所本巣・山県センター生活衛生課 058-213-7268(2751) 岐阜市薮田南5-14-53OKBふれあい会館第1棟6階
西濃保健所総務課 0584-73-1111(263) 大垣市江崎町422-3西濃総合庁舎
西濃保健所揖斐センター生活衛生課 0585-23-1111(262) 揖斐郡揖斐川町上南方1-1揖斐総合庁舎
関保健所総務課 0575-33-4011(353) 美濃市生櫛1612-2中濃総合庁舎
関保健所郡上センター生活衛生課 0575-67-1111(352) 郡上市八幡町初音1727-2郡上総合庁舎
可茂保健所総務課 0574-25-3111(378) 美濃加茂市古井町下古井2610-1可茂総合庁舎
東濃保健所総務課 0572-23-1111(352) 多治見市上野町5-68-1東濃西部総合庁舎
恵那保健所総務課 0573-26-1111(261) 恵那市長島町正家1067-71恵那総合庁舎
飛騨保健所総務課 0577-33-1111(303) 高山市上岡本町7-468飛騨総合庁舎
飛騨保健所下呂センター生活衛生課 0576-52-3111(352) 下呂市萩原町羽根2605-1下呂総合庁舎
岐阜市保健所保健医療課 058-252-7197 岐阜市都通2-19
県庁保健医療課 058-272-8497 岐阜市薮田南2-1-1

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