障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「法」という。)第59条の規定に基づき指定している指定自立支援医療機関(精神通院)に対し、法第11条第2項の規定により、下記のとおり集団指導(自己点検)を実施しています。
平成19年度、平成21年度、平成25年度及び平成27年度において、当初指定された指定自立支援指定医療機関(精神通院)が平成29年度における対象機関になります。対象医療機関には、郵送にて実施通知を送付していますので、通知文をご確認の上、実施をお願いします。
※年度の区切りは「4月1日から翌年3月31日まで」です。
下記2通りの方法のどちらかにて自己点検の実施をお願いします。
提出方法は「3.提出先・お問い合わせ先」をご確認ください。
パソコン等での入力で自己点検を行う場合は、下記より様式をダウンロードしていただき、実施してください。なお、医療機関によって様式が異なりますので注意してください。
・病院又は診療所(51KB)
・薬局(49KB)
・訪問看護事業者(52KB)
インターネット環境がない場合などは、実施案内に同封しました自己点検表に必要事項を記入し、自己点検を実施してください。
自己点検表は平成30年2月21日(水)(※期限厳守)までに提出してください。
※提出がない場合は、ご連絡を差し上げることがあります。
以下の2通りの方法のどちらかにより自己点検表を提出してください。
メールにより自己点検表を提出する場合は、以下のメールアドレスにファイルを添付して提出してください。
件名は
【精神】指定自立支援医療機関(医療機関名)自己点検表の送付
としてください。
郵送で自己点検表を提出する場合は、以下の宛先まで提出してください。
【提出先】
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県保健医療課精神保健福祉係
自己点検に関することについては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
【問い合わせ先】
〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県保健医療課精神保健福祉係
<電話番号>058-272-1111(内線2544)
名称や所在地等について申請事項に変更があった際は、法第64条の規定により岐阜県へ届け出る必要があります。また、法第60条の規定により指定を受けてから6年ごとに更新手続きが必要です。詳しくは以下よりご確認ください。
※近年、届出を忘れる医療機関の例が数多くあります。今一度ご確認ください。