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療育手帳について

療育手帳

療育手帳とは

 子ども相談センターでは、18歳未満の知的障がい児の方が、各種のサービスや相談を受けやすくするために、療育手帳の判定と交付を行なっています。
 療育手帳には、障がいの程度により、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

交付申請手続き

  • 申請手続きは、お住まいの市役所・町村役場の、障がい福祉担当窓口にて受けつけています。
  • 本人の写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身、申請時前1年以内のもの)を添付してください。

変更、再交付、再判定(確認判定)申請手続き(窓口は交付申請の場合と同じです)

  • 手帳の判定欄に記載された「次期判定年月」が到来する前までに、再判定(確認判定)を受けてください。
  • 手帳に記載された住所などに変更があったときには、すぐに申請してください。
  • 判定区分の記入欄がなくなったとき、手帳を紛失した時、破損したときなど手帳が使えなくなった時に申請してください。
  • 再判定の結果が「非該当」となった場合、手帳を交付された方が死亡された場合は、手帳を返還してください。

療育手帳に係る判定結果の交付について

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