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ハート購入制度(母子・父子福祉団体等からの物品等調達制度)
ハート購入制度(障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からの物品等調達制度)
障害者就労施設等、障害者雇用努力企業等及び母子・父子福祉団体からの物品等調達制度についてご案内します。(契約の機会均等、経済性・公平性・透明性を確保するため、要綱・取扱要領を定め、調達等に関する公表を行います。)
ハート購入制度とは
岐阜県では、障がいのある方の雇用の促進、職業の安定、福祉的就労に対する支援並びに母子家庭の母及び寡婦の就業の安定を図るため、県が行う製造又は製作する物品及び役務の調達において、県内の障害者雇用努力企業等(障害者雇用努力企業、特例子会社等(重度障害者多数雇用事業所を含む)、在宅就業障害者、在宅就業支援団体及び障害者就労施設等)及び母子・父子福祉団体へ優先的に発注を行うこととしております。
- 特例子会社等(重度障害者多数雇用事業所を含む)
- 在宅就業障害者
- 在宅就業支援団体
- 障害者雇用努力企業
- 障害福祉サービス事業所等
- 母子・父子福祉団体
障害者就労施設等、障害者雇用努力企業及び母子・父子福祉団体からのハート購入制度について
要綱・要領(平成30年4月1日改正及び施行)
【要綱】
【取扱要領】
対象となる企業・団体
【母子・父子福祉団体】
県内の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する法人
調達の対象となる物品等
団体が県に登録した物品又は役務を、県(各執行機関)が調達しようとする場合に対象となります。
物品 | 役務 |
---|---|
紙製品 | クリーニング |
記念品、小物、雑貨 | リネンサプライ |
車椅子、福祉用具 | 情報処理サービス(HP作成等) |
ゴム印等 | 公園、建物の清掃 |
食品類 | 観葉植物リース |
生活雑貨 | 鍼、灸、マッサージ |
垂れ幕・看板 | イベント広告企画 |
花苗 | 除草 |
縫製品等 | 毛筆筆耕 |
木製家具等 | 車両運行管理 |
その他 |
(注)上記以外でも、県が調達可能な製造又は製作する物品及び役務であれば対象となります。
認定されるメリット
少額随意契約での優先受注(物品160万円、役務100万円を上限)
- 県は、上記金額の範囲内の認定企業及び団体が登録している物品又は役務の調達を行う際には、当該企業及び団体に優先的に発注します。
- 調達の相手方が特定される場合は、一者随意契約にて契約を締結します。
- 相手方が特定されていない場合は、認定企業及び団体のうち当該調達が可能な者を複数指名し、県の電子調達システムを活用した入札により、相手方を決定し、契約を締結します。
指名競争入札における優先指名
- 県が、認定企業及び団体が登録している物品又は役務の調達に係る指名競争入札を行う場合で、
予算及び事業の性質を考慮し適当だと判断した場合に、当該企業及び団体を優先的に指名します。 - 指名された場合、指名競争入札により相手方を決定し、契約を締結します。
母子・父子福祉団体の認定・登録申請
所定の申請書に必要事項を記載し、岐阜県健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課(県庁10階)へ提出してください。郵送による申請も受け付けます。
【共通】
認定申請に関する注意点等
- 申請書の内容については審査をし、後日文書にて結果を通知します。
- 認定期間は、認定日から当該年度末日(3月31日)までとなります。
- 翌年度の認定を引き続き希望する場合は、2月15日までに翌年度分の申請を行ってください。
- 認定後は、県(各執行機関)の物品等の調達において、優先的に受注又は指名を受けることができます。
※必ずしも発注・指名があるとは限りませんのでご理解ください。
令和2年度認定状況
調達等に関する公表
問い合わせ先
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子ども家庭課子ども支援係
電話:058-272-1111(内線2689)
Eメール:c11217@pref.gifu.lg.jp