ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

相談・苦情等

男女共同参画施策に関する相談等について

「男女共同参画に関する施策」への苦情、ご意見、ご相談受付窓口

具体的な苦情、ご意見、相談等の受付方法等

【申出いただけること】

申出の対象となるのは、男女共同参画の推進を阻害する事項です。
性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントやドメスティック・バイオレンスにより人権を侵害された場合やその他の男女共同参画を進めるための県の施策に対する苦情、意見及び相談事案です。

【申出のできる方】

この制度による申出ができるのは県民及び県内の事業者その他の団体です。

【申出の処理】

申出のあった苦情、ご意見、ご相談の処理にあたっては、関係機関との連携・協議の上で進め、その結果については申出者に回答します。
なお、実情などの調査が必要な場合にあっては、個人情報の保護に十分配慮します。

【申出の方法】

原則として「男女共同参画に関する苦情等申出書」(様式第1号)に必要事項を記入し、下記提出先へ提出してください。
「男女共同参画に関する苦情等申出書(様式第1号)[Wordファイル/34KB]

【対象外の申出】

以下の申出については処理しません。

  • 判決、裁決等により確定した事項
  • 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  • 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
    その他の法令の規定により処理すべき事項
  • 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項
  • 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項
  • 申出者が不明な申出
  • 条例に基づく苦情、ご意見、ご相談として処理することが適当でないと認められる事項

【提出先・提出方法】

岐阜県健康福祉部子ども・女性局男女共同参画・女性の活躍推進課

  • 郵送による宛先〒500−8570(住所不要)
  • FAX058−278−2611
  • メールアドレスc11234@pref.gifu.lg.jp

【受付・処理状況】

平成18年度[PDFファイル/55KB]平成19年度以降なし

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>