変更届
提出書類 |
- 変更届書
- 変更を証する書類
○薬局開設者の氏名(法人にあっては名称)を変更した場合
- (法人の場合)登記事項証明書
- (個人の場合)戸籍謄本、戸籍抄本、又は戸籍記載事項証明書
○薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を変更した場合
○薬局の構造設備の主要部分を変更した場合
○薬事に関する実務に従事する薬剤師(管理薬剤師含む。)又は登録販売者の氏名に変更が生じた場合
- 雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類
- 資格を証する書類(薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し)(※2)
- 業務を行う体制
- 新たに薬事に関する実務に従事することとなった薬剤師又は登録販売者に関する書類
- 再教育研修修了登録証の写し(※3)
○薬事に関する実務に従事する薬剤師(管理薬剤師含む。)又は登録販売者の週当たり勤務時間数に変更が生じた場合
●特定販売の実施の有無を変更する場合
●特定販売の概要を変更する場合
(必要に応じ「特定販売の概要を記載した書類」等を添付すること。)
●健康サポート薬局である旨の表示の有無
- 健康サポート薬局の基準に適合することを証する書類(※4)
- 添付書類チェック表
次の事項に関する変更の場合は変更届書のみの提出となります。
○薬局開設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)を変更した場合
○営業日又は営業時間を変更した場合
※営業日又は営業時間の変更に伴い、薬事に関する実務に従事する薬剤師(管理薬剤師含む。)又は登録販売者の週当たり勤務時間数に変更が生じる場合には、併せて変更手続き(業務体制表の添付等)を行ってください。
○薬局の管理者の住所に変更が生じた場合
○併せ行う業務の種類を変更した場合
○販売・授与する医薬品の区分を変更した場合(特定販売を行う医薬品のみを変更した場合を除く)
●薬局の名称を変更する場合
●相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を変更する場合
●薬剤師不在時間の有無
※1新たに薬事に関する業務に責任を有する役員となった者が、精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある場合に限り提出してください。
※2届出書を提出する際には、免許証(又は登録証)の原本もお持ちください。
原本は、受付担当者が、原本照合を行った後に、その場でお返しします。
※3薬局の管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了した者である場合に提出してください。
※4詳細については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年2月12日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)」を参照してください。
*「○」→変更後30日以内に届出を行ってください。
「●」→変更しようとするときは、事前に届出を行ってください。
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提出部数 |
1部 |
様式ダウンロード |
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提出先及び問い合わせ先 |
薬局の所在地を所管する県立保健所・センター
(薬局の所在地が岐阜市内の場合は、岐阜市保健所) |
備考 |
添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用証明書の写し)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。 |
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