ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 医療 > 薬事 > 麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付

本文

麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付

 許可業者は、麻薬小売間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、県知事に麻薬小売間譲渡許可書の再交付を申請することが必要です。

項目 内容
提出書類、部数
  • 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書:1部
  • 毀損した許可書(※1)
  • 宛先を記載した返信用封筒等(A4サイズ以上のものであって、ゆうパック(着払)の伝票を添付、又は、レターパックプラス(レターパックライトは不可))(※2)

※1許可書を毀損した場合のみ添付してください。
※2県庁にて直接受領を希望する場合は不要です。

提出先 岐阜県庁薬務水道課
申請様式 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 [PDFファイル/67KB] 麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 [Wordファイル/31KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>