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調剤済麻薬廃棄届

13.調剤済麻薬廃棄届

 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量等を県知事に届け出ることが必要です。

提出書類
  • 調剤済麻薬廃棄届
提出部数 正本1部、副本1部
手数料

なし

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

所在地を所管する県立保健所・センター

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