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向精神薬試験研究施設設置者登録申請

1.向精神薬試験研究施設設置者登録申請

 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し又は使用する施設の設置者は、施設ごとに県知事の向精神薬試験研究施設設置者登録を受けることが必要です。
 なお、国(国立大学法人を含む)の設置する向精神薬試験研究施設にあっては厚生労働大臣の登録を受けることが必要です。

提出書類
  • 向精神薬試験研究施設設置者登録申請書
  • 向精神薬試験研究施設の平面図(向精神薬を製造、使用、貯蔵する建物及びその周辺の敷地の見取図)(※1,2)
  • 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要(※3)
  • 登記事項証明書

※1向精神薬の業務に使用する部分を朱書きで示してください。
※2向精神薬を貯蔵する建物又は部屋の見取図には、鍵のかかる場所を記入してください。
※3向精神薬の使用目的、使用する向精神薬の名称、使用方法を記載してください。

提出部数 正本1部、副本1部
手数料

3,900円(岐阜県収入証紙)

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

備考

県立保健所・センターの職員が、向精神薬の貯蔵場所等について、現地確認を行います。

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