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廃止届(医薬品等製造販売業、医薬品等製造業)

 業務を廃止した場合には、30日以内に廃止届を提出してください。
 根拠法令:医薬品医療機器等法第19条第1項、第2項、第23条の2の16第1項、第2項、
 同法第40条の3で準用する第23条の2の16第2項

提出書類
  • 廃止届
  • 許可証(登録証)
提出部数 正本1部、控え1部、磁気媒体(FD又はCD)1部(控えと磁気媒体はご返却します。)
提出先 県庁薬務水道課生産指導監視係
備考 郵送による提出も可能です。郵送する場合は、以下の点に御注意願います。
・簡易書留分の切手を貼付した返送用の封筒(又はレターパック)を1部(申請書控え送付用)同封してください。
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