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危険ドラッグにご注意ください!

危険ドラッグとは

 規制薬物(覚醒剤、大麻、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらをいう。)又は指定薬物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)第2条第15項に規定する指定薬物をいう。)に化学構造を似せて造られ、これらと同様の薬理作用を有する物品や規制薬物及び指定薬物を含有しない物品であることを標榜しながら規制薬物又は指定薬物が含有されていることがある物品を「違法(脱法)ドラッグ」「脱法ハーブ」などと呼んでおりました。
 平成26年7月22日警察庁、厚生労働省の発表により、今後、これらの物品を「危険ドラッグ」と呼びます。
 危険ドラッグは使用することにより、吐き気や手足のけいれん、意識障害といった健康被害が報告されており、これらの症状を訴え救急搬送される事例や二次的な犯罪(交通事故等)を引き起こす事例が多発しております。

指定薬物とは

 中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいいます。現在の指定状況については、厚生労働所のHPをご確認ください。

県民の皆様へ

 危険ドラッグが関連する救急搬送事案や交通事故などが多発しており、深刻な社会問題となっております。
危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「合法ハーブ」などと称して販売されていますが、麻薬や指定薬物など違法な薬物が含まれていることがあります。
 県内でも、平成27年3月にインターネットで流通する危険ドラッグの買上検査(15製品)を行った結果、そのうち2つの製品から麻薬成分が検出されています。

 現在違法な薬物でなくても、どんな強い作用があるか不明なものが多く、吸引はもちろん使用することは大変危険です。現在岐阜県では販売店は確認しておりませんが、絶対に店舗やインターネットなどを通じて買うことはしないでください。
 また、絶対に使用しないでください。
 県民が危険ドラッグの健康被害にあわないよう、薬物の濫用について必要な規制等を行うための条例「岐阜県薬物の濫用の防止に関する条例」を平成26年10月15日に公布、施行しています。
 今後も危険ドラッグ撲滅に向けて対策を講じていきますので、引き続きご理解、ご協力をお願いします。
 なお、県内で危険ドラッグを販売させないためには、県民一丸となって目を光らせていることが大切です。
 そこで、「岐阜県危険ドラッグ通報窓口」を新たに開設していますので、関係する情報を入手した際には窓口に情報をお寄せいただきますようお願いします。

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