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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について

 傷病者の搬送及び医療機関による受入れをより適切かつ円滑に行うため、平成21年10月30日に改正消防法が施行され、都道府県において「傷病者の搬送及び受入の実施基準(以下、「実施基準」という。)の策定が義務付けられました。
 本県では、平成21年10月、岐阜県消防・医療連携協議会の意見を踏まえて、平成22年12月に策定されました。その後も適宜、実施基準の改正が行われています。
 医療機関及び消防機関におかれましては、実施基準に基づき、質の高い、傷病者の状況に応じた適切な搬送及び受入体制の構築にご協力いただきますようお願いします。
 →岐阜県傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準について【消防課】

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