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商業・金融課で作成したパンフレット・チラシの概要

パンフレット・チラシ情報

令和3年度岐阜県中小企業資金融資制度のご案内

発行年月日

令和3年4月1日

内容

令和3年4月1日より次の資金を統合、拡充、創設しました。

○「生産性向上対策資金」を「経営合理化資金」に統合

  • 生産性向上や経営の効率化に取り組む事業者の支援を一層促進するため、2つの資金を統合し、より有利な貸付条件へ見直し。

○「人づくり・子育て支援資金」を「SDGs推進資金」に名称変更し、要件を拡充

  • 融資対象者に「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワークに登録している事業者を追加。

○「経済変動対策資金」及び「返済ゆったり資金」の要件を拡充(令和3年度限り)

  • 据置期間を2年以内に延長するとともに、経済変動対策資金の運転資金の償還期間を10年以内に延長。

○「新型コロナ経営改善資金」の創設(令和3年度限り)

  • 金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む事業者を支援するため、「新型コロナ経営改善資金」を創設。

 

県制度融資の対象となる方

 岐阜県内に事業所または工場があり、かつ県内で1年以上事業を営んでいる中小企業者または組合(ただし、事業歴1年未満の方、岐阜県内で新たに開業される方を対象とした資金もあります。)

 次の方は、対象となりません

  • 農林漁業、金融業、遊興飲食業のうち公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのある業種などを営む方

  • 宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人等(ただし、従業員300人以下の、医療法人及び医業を主たる業とする

    社会福祉法人、社団法人、財団法人についてはこの限りでない)

  • 銀行取引停止処分中の方

  • 休眠会社、休眠組合

  • 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者等

県制度融資のしくみ・お申し込み方法

 県・金融機関・県信用保証協会が協力し、金融機関を通じて融資を行います。

融資のお申し込み・ご相談は

 次の金融機関の県内本支店で行っています。手続方法は、金融機関所定です。(令和3年4月1日現在)

  • 銀行 三菱UFJ、三井住友、十六、大垣共立、北陸、滋賀、八十二、富山第一、愛知、名古屋、第三
  • 信用金庫 岐阜、大垣西濃、高山、東濃、関、八幡、尾西、桑名三重
  • 信用組合 岐阜商工、飛騨、イオ、益田、近畿産業、岐阜県医師
  • 商工組合中央金庫
  • 農業協同組合 ぎふ(本店)、西美濃(本店、中部支店、神戸支店、名森支店、海津中支店、養老中支店、垂井支店)、いび川(本店)、めぐみの(関支店、郡上支店、白鳥支店、太田支店、広見支店)、陶都信用(本店)、東美濃(本店)、飛騨(本店、萩原支店、下呂支店、竹原支店、金山支店)
  • 岐阜県信用農業協同組合連合会(本所)
    なお、以下の場合については、取扱金融機関の県外本支店での取扱が可能です。 
    • 取扱金融機関の県内本支店で口座を持たない中小企業者等
    • 取扱金融機関の県外本支店と以前から事業性のある与信取引を有している中小企業者等については、当該取扱金融機関の県外本支店での取扱が可能
融資お申し込みの際の提出書類について

 県制度融資のお申し込みに必要な書類については、金融機関所定となっています。
 提出していただいた書類については、下記の目的に利用します。

  • 金融機関での融資審査 ・県での県制度融資の統計、予算資料等の作成
  • 県信用保証協会での保証審査 ・県信用保証協会が県に対して行う保証料補給の申請
  • 県制度融資の対象者であることの確認(金融機関・県)・金融機関が県に対して行う利子補給申請
県による信用保証料の利用者負担軽減措置

 県は、信用保証料の一部を県信用保証協会に対して補給することで、県内中小企業者等の利用者負担の軽減を図っています。

岐阜県信用保証協会による保証制度のご案内

 経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。利用にあたっては、市町村長の認定を受ける必要があります。(セーフティネット保証と危機関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。)
 セーフティネット保証及び危機関連保証の認定については、企業の本店所在地(個人の場合は主たる事業所所在地)を管轄する市町村で行っておりますので、各市町村商工担当窓口にお問い合わせください。

令和3年度岐阜県中小企業資金融資制度一覧

一般資金 通常の事業運営に資金が必要な方を、次の1から4の資金メニューにより幅広く支援します

1.経営安定資金
  • 資金使途
    長期事業資金
  • 融資利率
    年1.8%(信用保証なしの場合年2.0%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金6,000万円
2.小規模企業資金
  • 対象者
    小規模企業者
    • 従業員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の方(ただし、NPO法人を対象としない)
    • 宿泊業及び娯楽業は従業員数が20人以下の方(ただし、NPO法人を対象としない)
    • 医業を主たる事業とする法人で常時使用する従業員数が20人以下の方等
  • 融資利率
    年0.8%
  • 融資限度額
    運転資金2,000万円
    設備資金2,000万円
3.季節資金(夏季・年末)
  • 資金使途
    • 夏季、年末時期に必要な短期事業資金
    • 運転資金に限る
      <取扱期間>
    • 夏季6月1日から10月31日
    • 年末11月1日から3月31日(それぞれ末日までに融資実行)
  • 融資利率
    年1.5%(信用保証なしの場合年1.7%)
  • 融資限度額
    運転資金1,000万円(組合3,000万円)
4.売掛債権担保活用資金
  • 対象者
    事業者に対する売掛債権を保有している方
  • 融資利率
    年1.5%
  • 融資限度額
    運転資金5,000万円
    設備資金5,000万円

元気企業育成資金 新たな事業展開等を行う元気企業を、次の5から13の資金メニューにより支援します

5.SDGs推進資金
  • 資金使途
    • 「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワーク登録事業者の事業資金
    • 賃上げに取り組み、「所得拡大促進税制」の適用を受けた方の事業資金。
    • 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度の登録企業※の事業資金。ただし、運転資金は子育て支援の推進
      に必要な経費に限る。
    • 岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録制度の認証企業(岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント
      企業)※の事業資金
    • 事業所内の保育施設等の設置資金及び施設の運営費(運営費のみは対象外)
      ※中小企業信用保険法に基づく、信用保証の対象となる業種に限る。
  • 融資利率
    年0.8%(償還期間が10年を超える場合年1.2%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金10,000万円
6.産業活性化・海外市場開拓支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 地場産業(食料品、繊維、木工・家具、紙、陶磁器、金属・刃物及びプラスチック)の製造業を営む方
    • 健康、福祉、環境、交流、教育、文化、ハイテク産業を営む方
    • 中小企業等経営強化法(経営革新)の承認又は中小企業等経営強化法(経営力向上)の認定を受けた事業を営む方
    • 公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが実施する「事業可能性評価事業」でA評価を受けた方(評価後5年以内に限る)
    • 経済連携協定に基づく関税上の特恵待遇を輸入国で受けるために必要な「特定原産地証明書」又は「原産品申告書」の作成又は取得を必要とする方
    • 経済連携協定により海外との輸出入拡大を図る方
    • 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」等の交付を受けた方
  • 資金使途
    • 新商品開発及びデザインの研究開発・製品化、販路拡大、人材育成、後継者育成、生産の増強、事業拡大
    • 新分野進出、国際的事業展開
    • 中小企業等経営強化法(経営革新)の承認又は中小企業等経営強化法(経営力向上)の認定を受けた事業
    • 「特定原産地証明書」又は「原産品申告書」の作成又は取得するための外部専門家等に要する経費
    • 経済連携協定により海外との輸出入拡大を行う事業に係る施設設備の整備
    • 公益財団法人岐阜県産業経済振興センターが実施する「事業可能性評価事業」でA評価を受けた事業に関する資金
    • 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」等に係る事業を実施するために必要な資金
  • 融資利率
    ​年1.4%(償還期間が10年を超える場合年1.8%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金10,000万円
7.成長産業強化支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 岐阜県成長・雇用戦略における成長分野(航空宇宙、医療福祉機器、食料品、医薬品、新エネルギー)の製造業を営む方
    • 県内の観光施設の新増改築に取り組む方
  • 資金使途
    • 成長分野に係る施設設備の整備
    • 県内観光施設の新増改築
      ※上記それぞれの施設設備にかかる運転資金は、設備リース料、テナント料(いずれも新規1年分)に限る。
  • 融資利率
    ​年1.2%(償還期間が10年を超える場合年1.6%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金10,000万円
8.地域未来投資支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 県内の観光施設の新増改築に取り組む方
    • 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた方
    • 岐阜県企業誘致戦略の各クラスターエリア内で指定された業種を営む方
  • 資金使途
    • 県内観光施設の新増改築
    • 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業のために必要な事業資金
    • 岐阜県企業誘致戦略に基づく各クラスターエリア内で対象となる業種の施設設備の整備
  • 融資利率
    ​年1.2%(償還期間が10年を超える場合年1.6%)
  • 融資限度額
    設備資金56,000万円
9.創業支援資金
  • 対象者
    • 新規開業者
    • 県内での事業歴が1年未満の方
      <羽ばたきの対象者>
    • 県内での事業歴が1年以上であり、かつ、信用保証の既存保証残高が2,000万円以内である中小企業者等であって、以下のいずれかに該当する方
      (創業者フォローアップ強化保証「羽ばたき」の対象者)の事業資金
    • 事業を営んでいない個人が事業を開始した日から起算して1年を経過し、かつ、5年を経過していないこと
    • 事業を営んでいない個人によって設立された会社であって、設立の日から起算して1年を経過し、かつ、5年を経過していないこと
  • 融資利率
    ​年1.2%(償還期間が10年を超える場合年1.6%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円 (羽ばたきの対象者2,000万円)
    設備資金10,000万円 (羽ばたきの対象者2,000万円)
  • 信用保証料
    県が全額負担
10.経営合理化資金
  • 資金使途
    • 事業所、工場等の新増改築、建物の購入※
    • 経営の効率化を図るための設備の購入※
    • 事業継続計画(BCP)に基づく対策として行う、施設設備の整備※、資機材の購入、燃料等の備蓄及びBCP策定に要する経費
    • 中小企業等経営強化法に定める「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」の認定を受けた事業に係る設備の整備
    • 職場環境の整備(受動喫煙防止対策のための施設設備の整備を含む)
    • 既成市街地における複合型都市再生施設の福祉施設又は付帯施設の整備等
    • 耐震性を向上させるための既設施設及び設備の補修、整備
    • 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業に係る設備資金
      ※施設設備にかかる運転資金は、設備リース料、テナント料(いずれも新規1年分)に限る。
  • 融資利率
    年1.4%(償還期間が10年を超える場合年1.8%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金20,000万円
11.新エネルギー等支援資金
  • 資金使途
    • 地球環境の保全・改善を図るための施設設備のための事業資金(太陽光発電設備等の導入)
    • 電力需給対策を図るための施設整備のための事業資金
    • 運転資金は、上記にかかる設備リース料(新規1年分に限る)及び備品・消耗品等の購入、環境マネジメントシステム(ISO14000シリーズなど)の認証取得又はダイオキシン類の濃度測定検査に要する事業資金に限る
  • 融資利率
    ​年1.3%(償還期間が10年を超える場合年1.7%)
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金10,000万円
12.雇用支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 「雇用調整助成金」に係る実施計画を労働局又はハローワーク(公共職業安定所)に提出して受理されており、雇用の維持に努める方。
      (資金使途は運転資金に限る)
    • 平成31年4月1日以降、県外の学校の新卒者又は卒業後3年以内の既卒者を常用雇用者として採用し、継続して雇用している方
    • 平成31年4月1日以降、障がい者を新たに常用雇用し、継続して雇用しており、常用雇用する障がい者の数が法定雇用障害者数に1を加えた数以上である方
    • 平成31年4月1日以降、母子家庭の母を新たに常用雇用し、継続して雇用している方
    • 令和3年3月1日以降、事業者の都合により、雇用している者の解雇、整理を行うことなく、新たに常用雇用者を採用し、継続して雇用している方、ただし、退職者の発生に伴う補充的な採用は除く。
    • 清流の国ぎふ健康経営推進事業実施要領第3条に該当するとして登録している方
    • 全国健康保険協会(協会けんぽ)岐阜支部から「ぎふ健康経営認定事業所認定証」の発行を受けた方
    • 県から「障害者雇用努力企業」の認定を受けた方
  • 融資利率
    ​年1.3%(償還期間が10年を超える場合年1.7%)
  • 融資限度
    運転資金4,000万円
    設備資金10,000万円
13.事業承継支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に基づく認定を受けて事業承継計画を実行する方
    • 岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受けて策定した事業承継計画を実行する方
    • 中小企業等経営強化法に規定する認定経営革新等支援機関の支援を受けて策定した事業承継計画を実行する方
    • 事業承継特別保証を利用する方(国の全国統一制度に準拠)
  • 資金使途
    • 事業承継に関する経費(株式取得経費、事業用資産取得経費等)
    • 旧債務の借換(事業承継特別保証及び経営承継借換関連保証を利用する方に限る)
  • 融資利率
    ​年1.2%(償還期間が10年を超える場合年1.6%)
  • 融資限度額
    運転資金28,000万円
    設備資金28,000万円

特別経済対策資金 厳しい経営環境の中でがんばっている企業を、次の14から18の資金メニューにより支援します

14.経済変動対策資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 売上減少(最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少)している方
    • 直近の単年度決算で欠損が生じている方
    • 売上総利益が減少(最近3か月の売上総利益が前年同期比5%以上減少)している方
    • 親事業者の経営合理化の影響を受けている方
    • セーフティネット保証(2から8号)の認定を受けた方
    • 感染症法における「指定感染症」等により売上減少(最近1か月の売上高又は売上総利益が3%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の平均も3%以上減少することが見込まれる)している方
  • 融資利率
    ​年1.4%
  • 融資限度額
    運転資金10,000万円
    設備資金10,000万円
15.関連倒産防止資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 倒産企業との取引依存度が20%以上ある方
    • 倒産企業に対し、50万円以上の債権を有している方
  • 資金使途
    • 運転資金に限る
      <取扱期間>
    • 企業が倒産した日から起算して1年以内
  • 融資利率
    ​年1.0%
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円(債権相当額の範囲内)
16.返済ゆったり資金
  • 対象者
    • 現在、岐阜県中小企業資金融資制度を利用しており(ただし、一部資金を除く)、以下のいずれかに該当する方
    • 最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること、若しくは直近の単年度決算で欠損が生じていること、又は、セーフティネット保証(1から8号)の認定を受けていること
    • 地場産業(食料品、繊維、木工・家具、紙、陶磁器、金属・刃物、プラスチック)の製造業を営む場合は、最近3か月の売上総利益が前年同期比で減少していること
  • 資金使途
    • 岐阜県中小企業資金融資制度を含む県信用保証協会の信用保証付きの旧債務の借換(県制度融資以外の債務については、県制度融資の旧債務と一本化を図る場合に限る)
    • 旧債務の借換と同時に新たな借入も可能
  • 融資利率
    ​金融機関所定利率(金融機関所定利率は、固定利率であり、上限利率の設定があります。)
  • 融資限度額
    運転資金8,000万円
    設備資金8,000万円
17.経営力強化支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 中小企業等経営強化法に基づく認定支援機関の支援を受け、事業計画の策定、実施、報告を行う方
  • 資金使途
    • 事業計画を実施するために必要な事業資金
    • うち借換資金は、「17返済ゆったり資金」と同じ
  • 融資利率
    ​年1.6%
  • 融資限度額
    運転資金8,000万円
    設備資金8,000万円
18.中小企業再生支援資金
  • 対象者(いずれかに該当する方)
    • 岐阜県中小企業再生支援協議会等の支援を受けて事業再生を図る方
    • 岐阜県信用保証協会の求償権消滅保証を受けて事業再生を図る方
    • ぎふ中小企業支援3号ファンドの支援を受けて事業再生を図る方で事業再生の終了に資金が必要な方
    • 産業競争力強化法等に規定する計画に従って事業再生を行う方(借換資金の資金使途は、「16返済ゆったり資金」と同じ)
  • 融資利率
    ​金融機関所定利率(金融機関所定利率は、固定利率であり、上限利率の設定があります。)
  • 融資限度額
    運転資金8,000万円
    設備資金8,000万円

災害対策資金
地震、豪雨等の災害や大規模な経済危機等の被害を受けた中小企業等の事業復旧を支援します。

19.災害復旧資金(この資金は災害が発生したときに、その規模等により取扱いを開始します)

地震、豪雨等の災害の被害を受けた中小企業者等の事業復旧を支援

  • 融資利率
    別に定める
  • 融資限度額
    運転資金8,000万円
    設備資金8,000万円
20.危機関連対応資金

大規模な経済危機、自然災害等により、危機関連保証の認定を受けた事業者の方を支援

  • 融資利率
    年1.0%
  • 融資限度額
    運転資金10,000万円
    設備資金10,000万円
21.新型コロナ経営改善資金

金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む事業者を支援

  • 融資利率
    年1.4%
  • 融資限度額
    運転資金4,000万円
    設備資金4,000万円
融資に関するお問い合わせ(県の機関)

ご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。

岐阜県 商工労働部商業・金融課 資金融資係
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁10階
電話番号:058-272-8389(直通)

西濃県事務所 振興防災課 産業労働係
〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内
電話番号:0584-73-1111(代表)

揖斐県事務所 振興防災課 産業労働係
〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎内
電話番号:0585-23-1111(代表)

可茂県事務所 振興防災課 産業労働係
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内
電話番号:0574-25-3111(代表)

中濃県事務所 振興防災課 産業労働係
〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内
電話番号:0575-33-4011(代表)

東濃県事務所  産業労働課 産業労働係
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内
電話番号:0572-23-1111(代表)

恵那県事務所 振興防災課 産業労働係
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎内
電話番号:0573-26-1111(代表)

飛騨県事務所 振興防災課 産業労働係
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内
電話番号:0577-33-1111(代表)

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