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土地開発

土地売買等届出・事前協議

土地売買等届出(事後届出制度)、土地開発事業の事前協議に関する相談

国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出制度)

一定面積以上の大規模な土地売買等の契約(予約を含む)を締結したときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は、各市町村を通じて「土地売買等届出書」を提出する必要があります。
届出は各市町村の土地利用担当課へ提出願います。

【様式】土地売買等届出書(事後届出)様式
土地売買等届出書(PDF形式15KB)
土地売買等届出書(WORD形式87KB)
(参考)一定以上の面積とは※

  1. 市街化区域:2,000m2以上
  2. 「1」を除く都市計画区域:5,000m2以上
  3. 都市計画区域外の区域:10,000m2以上

※個々の契約面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する(取得しようとする)一団の土地の合計面積が上記の面積以上となる計画で土地を買い進めている場合には、届出が必要です。

※「一団の土地とは」?(PDF:37KB)
※詳細は国土利用計画法に基づく届出制度について(岐阜県都市政策課)

岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づく事前協議

【土地開発事業とは】
岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に規定する開発事業とは、一団の土地の区画形質を変更する開発に係る工事及びその工事に係る計画のことをいいます。
【適用範囲】
この規則は、開発区域の面積が1ha以上又は建設する道路の延長が1km以上の土地開発事業について適用します。
ただし、次のような場合には除外されます。

  1. 国又は地方公共団体が行うもの
  2. 国土利用計画法第18条の政令で定める法人その他知事が別に定める法人事業者であるもの
  3. 鉱業法の適用を受けるもの
  4. 砂利採取法第16条の認可を受けて行う砂利採取事業に係るものであって、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は同胞第54条第1項に規定する河川保全区域において行うもの及び一時農地を転用し、砂利取得後農地に復元するもの
  5. 都市計画法第4条の7項に規定する市街地開発事業
  6. 都市計画法第87条の3または岐阜県事務処理の特例に関する条例の規定により同法第3章第1節に規定する事務を行う市町村の区域内において行うもの
  7. 農業、林業又は漁業の用に供する目的で行うものであって知事が別に定めるもの
  8. 非常災害に際し必要な応急措置として行うもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めるもの

【書類の提出先】
土地開発工事を施行しようとする方は、「土地開発事業事前協議申出書」を、各市町村土地開発担当課の窓口へ提出願います。
【様式】「土地開発事業事前協議申出書」様式
土地開発事業事前協議申出書(PDF形式568KB)
土地開発事業事前協議申出書(WORD形式358KB)

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