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「清流の国ぎふ」の使用について

 「清流の国ぎふ」ブランド確立に向け、平成26年1月17日に下記のとおり「清流の国」商標を登録しました(※)。
県では、取得した商標権を活用し、各団体・事業者の皆さまが商品等に安心して「清流の国ぎふ」を御使用いただけるよう、「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」を定めました。
 ついては、貴商品・サービス等に「清流の国ぎふ」を積極的に御使用いただき、「清流の国ぎふ」づくりの盛り上げに御協力願います。


※「清流の国○○」等他の地名を付けた類似商標の登録を防ぐため、「清流の国ぎふ」ではなく、「清流の国」で商標登録を行いました。
※登録9分類において商標を使用される場合は、要綱に基づき使用許諾申請(無料)をお願いします。

使用いただきたい標章

文字

清流の国ぎふ

推奨ロゴ

(縦バージョン)
縦1縦2縦3縦4

(横バージョン)
横1

横2

横3

横4

※「清流の国ぎふ」ではなく、「清流の国」のみの使用も可
※イラストレータ、JPEGデータの使用を希望される場合はご連絡ください。

使用例

  • 清流の国ぎふ手造りハム
  • 名水・清流の国ぎふ
  • 日本酒の商品名に「清流の国」を使用
  • 小売業者等が屋号や従業員制服、ショッピングカートへ「清流の国ぎふ」を使用
  • 清流の国ぎふ巡りバスツアー
  • 清流の国ぎふ映画祭
  • ポスターや商品パッケージへの推奨ロゴ掲載等

使用手続き

  1. 「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」(PDF:405KB)に基づき、当課あて使用許諾申請(無料)
    してください(押印不要、FAX・メール可)。※「『清流の国』の登録商標の使用に関する要綱」(Word:116KB)
  2. 申請が必要な使用許諾の対象は、商標登録を行った下記9分類です。詳細は前述の要綱にてご確認ください。
  3. 9分類以外は使用許諾の対象外(申請不要)ですが、追加登録の要望があれば検討します。
  4. 「清流の国ぎふ」、「清流の国」いずれの使用も申請、許諾の対象となります。

商標区分

商品又は役務

関連分野

第29類

肉製品、乳製品、加工野菜・加工果実など

食品

第30類

茶、パン、調味料、米など

第31類

野菜、果実、植栽など

第32類

ノンアルコール飲料、ビールなど

第33類

日本酒、洋酒、果実酒、酎ハイ、薬味酒

第35類

小売又は卸売の業務におけるサービスの提供

小売、
卸売・
イベント・
観光

第39類

輸送サービス、旅行の手配など

第41類

文芸・スポーツイベントの運営・開催、施設サービスなど

第43類

宿泊サービス、飲食サービスなど

留意事項

  • 商標は要綱に基づき、一定の要件のもと、県内外を問わずどなたでも使用可能としますが、岐阜県のイメージアップに寄与する内容としてください。
  • 商品名又はサービス名に使用することは可能ですが、他者から同名の使用許諾申請があった場合は、同様に許諾することとなります。
    ※先申請者が名称を占用できるものではありません。
  • 商標を使用する媒体には「清流の国(R)岐阜県#0000」(「0000」は県が通知する許諾番号を記載)と記載してください。
  • 使用許諾は、商品やサービス、申請者に対し、県の推奨又は品質保証を行うものではありません。

(参考)商標登録内容

商標 清流の国
登録人 岐阜県
登録番号 第5643014号
有効期間 平成26年1月17日(登録日)から10年間
登録分類 45分類のうち、第29類から第32類、第39類、第41類、第43類
商標 清流の国
登録人 岐阜県
登録番号 第5764821号
有効期間 平成27年5月15日(登録日)から10年間
登録分類 45分類のうち、第33類、第35類

その他

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