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その他の手続きについて

記事ID:0008869 2017年7月12日更新 用地課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

<収用委員会に対する手続>

協議の確認
 事業認定の告示後、裁決申請前に、起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議(任意の買収等)が成立した場合、起業者は、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、収用委員会に協議の確認を申請することができます。
 収用委員会では、協議の確認申請がなされると、協議内容が土地収用法等の規定に適合しているかどうかを審査し、確認の要件を充足すると認める場合は、確認の処分を行います。審査に当たって、収用委員会による審理は行われません。
 協議の確認により権利取得裁決と明渡裁決が同時にあったものとみなされ、起業者、土地所有者及び関係人は、協議の成立や内容を争うことができなくなります。

<都道府県知事に対する手続>

 土地収用法に規定されている制度ですが、収用手続、協議の確認とは異なり、事業認定の前に紛争を解決する手段であり、「あっせん」と「仲裁」があります。
あっせん
 公共事業のための土地等の取得に当たり、関係当事者間(起業者、土地所有者等)の合意が成立するに至らない場合、関係当事者の双方又は一方は、都道府県知事にあっせんを申請することができます。
 あっせんは、知事が任命する5名のあっせん委員が、関係当事者間の調整を行い、話し合いにより紛争解決を目指すものです。
仲裁
 仲裁もあっせんと同じく、紛争解決を目指す制度ですが、紛争の内容が補償に関する事項のみである場合に適用される制度であり、関係当事者双方(一方のみは認められません)により都道府県知事に申請を行うことができます。
 仲裁は、知事が任命する3名の仲裁委員が仲裁判断を行うことで、紛争の解決を図りますが、仲裁判断は、あっせんと異なり、確定判決と同じ効力を有しています。

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