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土地所有者・関係人の権利

記事ID:0008870 2017年7月12日更新 用地課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 土地収用手続においては、通常、起業者から裁決申請及び明渡裁決の申立てがなされ、土地所有者及び関係人は、収用委員会の裁決によって定められた補償金などを受け取ります。
 しかし、起業者が裁決申請などを行う以前であれば、土地所有者及び関係人からも次のようなことができることになっています。

裁決申請の請求

 事業認定の告示後は、土地所有者及び関係人(抵当権者などは除く)は、いつでも起業者に対して、自己の権利に係る土地について裁決申請を行うことを請求することができます。

補償金の支払請求

 事業認定の告示後であれば、土地所有者及び関係人(抵当権者などは除く)は、起業者に対して土地に関する補償金の支払を請求することができます。
 ただし、裁決申請前に補償金の支払請求をしようとする場合は、裁決申請の請求とあわせてする必要があります。
 補償金の支払請求があったときは、起業者は、2か月以内に、起業者の見積りによる補償金を支払わなければなりません。ただし、裁決手続開始の登記がなされていないときは、その登記がされた日から1週間以内に支払えばよいこととされています。

明渡裁決の申立て

 裁決申請があり、明渡裁決の申立てがされていない場合、土地所有者及び関係人からも収用委員会に対して明渡裁決の申立てができます。

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