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争議行為の予告通知と発生届

 労働委員会は労働争議の解決を任務としているため、常に労働争議に関する情勢を的確に把握しておく必要があります。
したがって、労働関係調整法では以下のような手続が定められています。

争議行為の予告通知

 公益事業と呼ばれる一定の事業(運輸事業・郵便、信書便又は電気通信の事業・水道、電気又はガス供給の事業・医療又は公衆衛生の事業)においてストライキなどの争議行為を行う場合は、一般市民の日常生活への影響が大きいと考えられます。
そこで、当事者である労働組合又は使用者は、その争議行為をしようとする日の10日前まで(通知が到達する日及び争議行為開始の日を除き、その間が10日以上となるよう)に、労働委員会と知事(県労働雇用課)へその旨を文書で通知することが義務づけられています(労働関係調整法第37条)。
※様式は争議行為予告通知をご使用下さい。
 なお、争議行為が2つ以上の都道府県にわたるもの又は全国的に重要な問題に係るものについては、中央労働委員会と厚生労働大臣に通知が必要となります。
この場合の通知は、岐阜県労働委員会又は岐阜県知事を経由して行うことも可能です。
通知を怠って争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられます(労働関係調整法第39条)。
 また、労働委員会は公益事業において労働争議が発生したときにはその実情の調査を行いますので、関係者のご協力をお願いします。

争議行為の発生届

 争議行為が発生したとき、当事者である労働組合又は使用者は、直ちにそのことを労働委員会又は知事(県労働雇用課)に届け出る必要があります(労働関係調整法第9条)。
なお、争議行為が2つ以上の都道府県にわたるもの又は全国的に重要な問題に係るものについては、中央労働委員会又は知事(県労働雇用課)に届け出て下さい。
※届出の対象は、すべての事業となります。
 【届け出ていただく事項】

  • 争議行為の発生年月日
  • 当事者名
  • 事業の種類
  • 争議行為の目的
  • 争議行為発生の事業所名と所在地
  • 争議行為の種類と規模
  • 参加人員

 この届出は、以上の事項を口頭又は電話によりお伝えいただくことでもできます。また、文書での届出の場合、様式は任意です。
(労働委員会へ電話にてご連絡の場合→058-272-8790(ダイヤルイン)へご連絡下さい)
 公益事業以外で労働争議が発生した場合でも、労働委員会は必要に応じてその実情調査を行うことがありますので、関係者のご協力をお願いします。


【参考リンク】
よくあるご質問のページ
用語集のページ

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