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労働委員会とは

労働委員会の紹介

労働委員会では次の仕事をしています

 労働委員会は、公益を代表する「公益委員」、労働者を代表する「労働者委員」、使用者を代表する「使用者委員」の各委員で構成されている県の機関です。三者構成による中立・公正な立場で労働者と使用者の間で起きた問題を迅速・円満に解決し、労使間の安定を図るため、「不当労働行為の審査」、「労働争議の調整(あっせん)」、「個別的労使紛争のあっせん」などを行っています。

労働委員会ミナモ

役割

組織

 労働委員会は、公・労・使の三者同数の委員で構成されています。

公益委員 公益を代表する者 弁護士、大学教授など
労働者委員 労働者を代表する者 労働組合役員など
使用者委員 使用者を代表する者 企業経営者、使用者団体役員など

 岐阜県労働委員会では、各5人、計15人の委員が任命されています。
委員会には事務局が置かれ、事務局職員が委員の仕事を補佐しています。

 委員会の利用は無料となっています。
また、事件や相談を受けた内容に含まれる個人のプライバシーや事業活動に関する秘密は厳守します。
 手続きなど詳しいことは当委員会事務局までご相談ください。

他の機関へのリンク

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